ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 市民課 > 家電リサイクル法対象機器の適正処理

本文

家電リサイクル法対象機器の適正処理

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

平成13年4月に特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)が実施され、エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機はリサイクルすることが義務付けられています。(平成21年4月からは施行令の一部改正により液晶式テレビ、プラズマ式テレビ、衣類乾燥機が対象機器に追加されました。)

そのため、これらの機器は市での収集及びビュークリーンおくえつで処理できないため、廃棄処分する際には、下記の方法で行うことになります。

リサイクル義務化商品

  • エアコン
  • テレビ
  • 冷蔵庫
  • 冷凍庫
  • 洗濯機
  • 液晶式テレビ
  • プラズマ式テレビ
  • 衣類乾燥機

リサイクル義務化商品を処理する場合

  • 家電販売店に依頼する。リサイクル料金、収集運搬料等が必要です。
  • 家電リサイクル法対象機器の収集運搬許可業者に依頼する。事前に郵便局でリサイクル料金を振り込みます。
  • 指定取引場所へ直接持ち込みます。事前に郵便局でリサイクル料金を振り込みます。

家電リサイクル法対象機器 収集運搬許可業者

  • (株)アイシー物流 Tel0776-53-3841
  • (有)カヨー堂 Tel87-3173
  • (株)シマキ工業 Tel88-0111
  • 忠南環境(株) Tel66-7788
  • (株)ピーディー Tel0776-52-3346

家電リサイクル法対象機器 指定引取場所

  • 池田金属(株) 福井市文京7丁目106-1 Tel0776-21-3131
  • 日本通運(株) 福井市花堂北1-1-30 Tel0776-36-5561

関連リンク

家電リサイクル法の概要

家電リサイクル法の概要チラシ (2.8 MB)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)