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家電リサイクル法対象機器の適正処理
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更新日:2018年9月19日更新
平成13年4月に特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)が実施され、エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機はリサイクルすることが義務付けられています。(平成21年4月からは施行令の一部改正により液晶式テレビ、プラズマ式テレビ、衣類乾燥機が対象機器に追加されました。)
そのため、これらの機器は市での収集及びビュークリーンおくえつで処理できないため、廃棄処分する際には、下記の方法で行うことになります。
リサイクル義務化商品
- エアコン
- テレビ
- 冷蔵庫
- 冷凍庫
- 洗濯機
- 液晶式テレビ
- プラズマ式テレビ
- 衣類乾燥機
リサイクル義務化商品を処理する場合
- 家電販売店に依頼する。リサイクル料金、収集運搬料等が必要です。
- 家電リサイクル法対象機器の収集運搬許可業者に依頼する。事前に郵便局でリサイクル料金を振り込みます。
- 指定取引場所へ直接持ち込みます。事前に郵便局でリサイクル料金を振り込みます。
家電リサイクル法対象機器 収集運搬許可業者
- (株)アイシー物流 Tel0776-53-3841
- (有)カヨー堂 Tel87-3173
- (株)シマキ工業 Tel88-0111
- 忠南環境(株) Tel66-7788
- (株)ピーディー Tel0776-52-3346
家電リサイクル法対象機器 指定引取場所
- 池田金属(株) 福井市文京7丁目106-1 Tel0776-21-3131
- 日本通運(株) 福井市花堂北1-1-30 Tel0776-36-5561
関連リンク
- 「対象機器のリサイクル処理方法」※市民に配布したチラシ
- (財)家電リサイクル券センターのホームページ<外部リンク> ※リサイクル料金についてはこちら
- 環境省のホームページ<外部リンク> ※リサイクルに関する国のホームページ
- 経済産業省特設ページ <外部リンク>※家電リサイクルに関する正しい知識
家電リサイクル法の概要
家電リサイクル法の概要チラシ (2.8 MB)