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平成31年度から適用される主な個人市・県民税の税制改正

印刷用ページを表示する 更新日:2018年10月16日更新

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除について、控除額と配偶者の所得要件が改正されます。

この改正は、平成30年分以降の所得税から適用され、個人市・県民税は平成31年度以降から適用されます。

配偶者控除の見直し

 控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができません。 

                         (単位:万円)

控除を受ける人の

合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

所得税

控除額

住民税

控除額

所得税

控除額

住民税

控除額

所得税

控除額

住民税

控除額

控除対象配偶者 38 33 26 22 13 11

老人控除対象配偶者

48 38 32 26 16 13

 

 配偶者特別控除

 対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。

 控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者特別控除の適用を受けることができません。

                                  (単位:万円)

控除を受ける人の

合計所得金額

900万円以下 900万円超950万円以下

950万円超

1,000万円以下

配偶者の合計所得金額

所得税

控除額

住民税

控除額

所得税

控除額

住民税

控除額

所得税

控除額

住民税

控除額

38万円超85万円以下

38

33

26

22 13 11
85万円超90万円以下 36 33 24 22 12 11
90万円超95万円以下 31 31 21 21 11 11
95万円超100万円以下 26 26 18 18 9 9
100万円超105万円以下 21 21 14 14 7 7
105万円超110万円以下 16

16

11 11 6 6
110万円超115万円以下 11 11 8 8 4 4
115万円超120万円以下 6 6 4 4 2 2
120万円超123万円以下 3 3 2 2 1 1

 

改正後の調整控除

改正後の調整控除の対象となる配偶者控除及び配偶者特別控除における所得税と個人住民税の人的控除額の差は以下のとおりです。

◯配偶者控除における所得税と個人住民税の人的控除額の差
合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除配偶者
900万円以下 5万円 10万円
900万円超950万円以下 4万円 6万円
950万円超1,000万円以下 2万円 3万円

 

◯配偶者特別控除における所得税と個人住民税の人的控除額の差
合計所得金額

配偶者の合計所得金額

38万円超40万円未満

配偶者の合計所得金額

40万円以上45万円未満

900万円以下 5万円 3万円
900万円超950万円以下 4万円 2万円
950万円超1,000万円以下 2万円 1万円