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限度額適用認定証をご利用ください

印刷用ページを表示する 更新日:2024年2月15日更新

限度額適用認定証について

入院、手術、外来診療、調剤など月に支払う医療費が高額になる場合、限度額適用を受けられると区分に応じて限度額までのお支払いまでで止めることができます。ただし、保険診療分が対象です。
※国民健康保険税を滞納している場合は受けられません。

限度額の適用を受けられたい場合、下記の方法があります。

(1)マイナンバーカードを利用する

マイナンバーカードを保険証として利用されている方は、マイナンバーカードで限度額の適用が受けられます。
事前に窓口での申請は必要なく、紙での交付と同様の適用が受けられるため便利です。
病院にてマイナンバーカードを利用する旨お伝えください。

※マイナンバーカードを保険証として利用登録するには、医療機関の受診の際に、受付に設置してある顔認証付カードリーダーをご利用いただければそのまま初回登録ができます。
※限度額適用の有効期限はありません。

 

(2)市民課の窓口で証書を交付する ※(1)ができない方へ

市民課の窓口では紙の「限度額適用認定証(限度額適用認定・標準負担額減額証)」の交付されます。
紙での交付が必要な方は、市民課国保年金係に申請してください。
申請いただいた月の初日(1日)から適用できます。(過去に遡って適用はできません)
交付を受けたら、病院に必ずご提示ください。

※限度額適用認定証には有効期限がありますのでご注意ください(有効期限は国民健康保険被保険者証の有効期限と同じです) 。
※70歳から74歳で、所得区分が「現役並み3」または「一般」の方は、高齢受給者証で所得区分が確認できるため、認定証は不要です。


【申請に必要書類】
・窓口来られるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・限度額適用を受けられる方の保険証(あれば)

 

自己負担額の計算について

・同じ医療機関ごとに計算します。但し入院と外来は別計算になります。

  ※高額療養費の対象となる自己負担額は、受診者別、医療機関別、入院・外来別で算出して21,000円以上のものです(69歳以下の方)。

・ひと月ごとに計算します。月をまたいで診療を受けた場合はそれぞれの月で計算します。

・入院の食事代、差額ベッド代や文書料などは限度額適用認定証の対象になりません。

 

自己負担限度額について

70歳未満の方と70歳以上の方、また所得区分によって異なります。

自己負担限度額表 [PDFファイル/33KB]

 

70歳以上の方については、下記リンクもご参照ください。

 

入院時の食事代負担 

診療やお薬にかかる費用とは別に食事の一部を負担していただきます。

 

入院した時の食事代の1食当たりの標準負担額

  • 住民税課税世帯   1食460円
  • 住民税非課税世帯  過去1年間の入院が90日以内 1食210円

              過去1年間の入院が91日以上 1食160円

 

※住民税非課税世帯の方でマインバーカードを利用できない方は、病院窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。市民課国保年金係で申請が必要となります。

 

勝山市国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定書申請書(様式)

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