ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 市民課 > 戸籍の附票謄抄本の請求について

本文

戸籍の附票謄抄本の請求について

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

 

戸籍の附票とは

 戸籍に記載されている方について、戸籍が編成されてから現在に至るまでの住所の履歴が記録されたもので、 本籍地の市町村で保管しています。

 

附票の謄本、抄本とは

 附票には、一つの戸籍の中の一部の人の住所を記載した「抄本」と、一つの戸籍全部の人の住所を記載した「謄本」があります。 

 

請求時の注意点

 戸籍に記載された全員が除籍されると「除附票」となり、除籍された日から5年間保存されます。コンピュータ化による改製で、使われなくなった古い様式の附票は「改製原附票」となり、改製された日から5年間保存されます。勝山市では平成20年3月1日に改製を行い、「改製原附票」は保存年限を経過したため発行できません。

コンビニ交付

 コンビニ交付をご利用の場合は、こちらをご確認ください。

 コンビニ交付について

窓口請求

受付

 月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝日・年末年始は除く)

 毎週火曜日は、午後7時まで(窓口業務の時間外延長日。詳しくはこちらまで

 

手数料

 1通につき300円

 請求できる方

  • 戸籍に記載されている本人
  • 配偶者と直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)
  • その他(代理人含む)

 代理人の場合は、本人または直系親族や配偶者の委任状(代理人選任届)が必要になります。 また、使用目的を記入してください。
※その他の方で戸籍の附票の請求の必要がある方は、一度市民課までお問い合わせください。

 

持ってきていただくもの

   本人確認ができるもの

   本人、またはその配偶者、その直系尊属もしくは直系卑属の代理人からの請求の場合は、本人等からの委任状(代理人選任届)が必要です。

郵便請求

記入事項

  • 申請者の

・住所

・電話番号(平日の午前8時30分から午後5時15分に連絡が取れるところ)

・氏名

・生年月日

 

  • 必要な戸籍の附票の

・本籍

・戸籍の筆頭者氏名

・抄本が必要な場合は必要な人の名

 

  • 「何」が「何通」必要か

 例えば「現在戸籍の附票謄本1通」とご記入ください。または、「結婚してから現在までのすべての住所の履歴が知りたい」など具体的に必要な附票の内容をご記入いただいても構いません。附票が何通かにわたる場合もありますのでご注意ください。

 

  • 申請者と必要とする方との関係

 例えば、ご自身が申請者の場合は「本人」、親族の場合は夫・父・子等の続柄、それ以外の方については具体的に関係をご記入ください 。

 

  • 使用目的

 例えば、「自動車の名義変更に必要」など具体的にご記入ください。

 

同封していただくもの

  • 上記事項を記入した紙(申請書)
  • 代理人が申請される場合は、本人または直系親族や配偶者の委任状(代理人選任届)

(注意)親族であっても兄弟姉妹が代理で他の兄弟姉妹の婚姻後の戸籍の附票を申請する場合には本人の委任状(代理人選任届)が必要となります。

  • 当市の戸籍などで申請者と必要とする方との続柄の把握が出来ない場合は、続柄が確認できるもの(例えば、親子関係がわかる戸籍の写しなど)
  • 申請者の本人確認ができるもの(写し)

 ※住所の記載のない本人確認書類のみの場合は、住民登録地の住所が確認できるもの

  (市町村等の公的機関発行の書類の写し等(例えば、住民票の写し等))を添付してください。

  • 返信用封筒 (申請者の住所と氏名を記入し、切手を貼付してください)
  • 手数料(上記のとおり)

  定額小為替でお願いします(郵便局で購入できます) 

 

請求先

〒911-8501

福井県勝山市元町1丁目1番1号

勝山市役所 市民課 市民係

電話 0779-88-1111(代表)

   0779-88-8102(直通)

 

戸籍関係交付請求書

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)