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戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金の請求受付について
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更新日:2021年5月28日更新
請求をお忘れではないですか
特別弔慰金の請求期限は令和5年3月31日までです。
期限を過ぎると、弔慰金を受け取る権利がなくなります。
請求がまだの方は、お早めにご請求ください。
請求の手続きは、電話で予約のうえお来しくださいますようお願いします。
受付・相談会場
福祉健康センター「すこやか」
特別弔慰金の請求に必要な書類
請求に必要となる書類で、すべての方に必要となるものは、以下のとおりです。
- 特別弔慰金請求書(相談会場でご用意します)
- 国庫債券印鑑等届出書(相談会場でご用意します)
- 遺族の現況等についての申立書(相談会場でご用意します)
- 請求者の戸籍抄本
- 委任状(請求者本人が手続きできない場合)