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勝山市福祉健康センター「すこやか」使用料改正について
使用料改正について
令和4年4月1日から、使用料が下記のとおり改正されます。
室名 | 平日 | 土・日・祝日 | ||||
基本 |
営利・宣伝等 |
基本 | 営利・宣伝等 | |||
勝山市民 | 勝山市民 以外 |
勝山市民 | 勝山市民 以外 |
|||
多目的ホール | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 3,980 | 5,970 | 7,960 |
第1会議室 | 1,570 | 2,350 | 3,140 | 1,890 | 2,830 | 3,780 |
第2会議室 | 500 | 750 | 1,000 | 590 | 880 | 1,180 |
創作活動交流室1 | 590 | 880 | 1,180 | 700 | 1,050 | 1,400 |
創作活動交流室2 | 470 | 700 | 940 | 570 | 850 | 1,140 |
栄養指導実習室 | 2,090 | 3,130 | 4,180 | 2,510 | 3,760 | 5,020 |
録音室 | 280 | 420 | 560 | 320 | 480 | 640 |
ボランティア活動室1 | 240 | 360 | 480 | 280 | 420 | 560 |
ボランティア活動室2 | 240 | 360 | 480 | 280 | 420 | 560 |
相談室1 | 120 | 180 | 240 | 150 | 220 | 300 |
相談室2 | 120 | 180 | 240 | 150 | 220 | 300 |
相談室3 | 120 | 180 | 240 | 150 | 220 | 300 |
展示交流スペース | 320 | 480 | 640 | 370 | 550 | 740 |
特殊器具・備品名 | 単位 | 金額 |
音響装置 | 1式 | 630 |
多目的ホール・プロジェクター | 1式 | 1,150 |
展示パネル | 1枚 | 100 |
プロパン・電磁調理器 | 1回 | 630 |
ビデオ機器持込み | 1台 | 1,050 |
カラオケ機器持込み | 1台 | 1,050 |
貸館の一部再開について
新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場となっていたため貸館を中止していましたが、令和3年11月1日より貸館を一部再開します。
場所 | 定員 |
---|---|
創作活動交流室1 | 5人 |
録音室 | 4人 |
相談室1 | 4人 |
相談室2 | 4人 |
相談室3 | 4人 |
「新しい生活様式」に適合した施設使用基準
「新しい生活様式」に適合した施設使用基準を守ってご利用ください。
施設使用基準はこちら
基本情報
所在地
〒911-0035 福井県勝山市郡町1丁目1番50号
電話番号
0779-87-0600
Fax
0779-87-3522
開館時間
午前8時30分~午後9時30分
休館日
毎月第3日曜日、年末年始(12月29日~1月3日) ※その他臨時的に休館することがあります。
館内にある各部署、団体の各Webページ(リンク)
福祉・児童課、健康長寿課、勝山市社会福祉協議会<外部リンク>、勝山市高齢者連合会
館内案内図
※下記データライブラリ内のPDFファイルをご参照ください。
勝山市福祉健康センター「すこやか」の使用上の注意事項
館内へご用の方は、条例、条例施行規則に定める使用者の遵守事項、入館者の遵守事項を守ってください。
勝山市福祉健康センター「すこやか」の設置及び管理に関する条例
(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しない。
(ア)公安、公益を害し、または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(イ)建築物、付属設備、器具または工作物をき損するおそれがあると認めるとき。
(ウ)センターの管理または運営上支障があると認めるとき。
(エ)前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの使用を許可することが適当でないと認めるとき。
(使用の取消し)
第6条 使用者は、市長が指示した事項を厳守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 市長は、使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則に違反したときは、使用の許可を取消しし、使用を停止させ、または退館を命じることができる。
勝山市福祉健康センター「すこやか」の設置及び管理に関する条例施行規則
(使用許可の取消等)
第12条 センターの施設及び設備の使用について、次の各号の一に該当する場合は使用許可を取消しまたは使用を停止させ、若しくは使用条件を変更することができる。
(1)使用許可の申請に偽りがあったとき。
(2)使用許可に際し付された条件に違反したとき。
(3)条例第5条の規定に該当するとき。
(4)前各号に掲げるもののほか、この規則に違反して使用しようとし、または使用するとき。
2 前項の規定により、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責を負わない。
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入り、または使用許可を受けた施設、器具その他の工作物以外のものを使用し、若しくはこれらを移動しないこと。
(2)収容人員は、使用部分に収容できる所定人員の範囲内とすること。
(3)他人に危険を及ぼし、または公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害するおそれがあると認められる者の入場させないこと。
(4)火災、盗難その他事故の発生を防止する措置をとること。
(5)センター及びその敷地内において許可なく広告、はり紙その他これに類するものを掲示しないこと。
(6)前各号に掲げるもののほか、使用許可に際し付された条件及び係員の指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第15条 センターに入館した者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)センター内は禁煙とし、または火気を使用しないこと。
(2)センター内を不潔にしないこと。
(3)騒音を発し、または暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4)所定の場所以外に出入りしないこと。
(5)その他係員の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、会館の使用を終ったとき、または使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に復し、特別の設備等は、搬出しなければならない。
(職員の立入り)
第17条 使用者は、係員が管理の必要上使用場所の立入りを求めた場合は、これを拒むことができない。
(損害賠償)
第18条 使用者は、建築物、付属設備器具または工作物を損傷し、または滅失したときは直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 使用者は、前項の規定による損傷、汚損または滅失が使用者の故意または過失(使用者の行う催物についての入場者の故意または過失を含む。)によるものであるときは、市長の定める額によりその損害を賠償しなければならない。
(使用後の点検)
第19条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、直ちに係員にその旨を告げ点検を受けなければならない。
お問い合わせ先
勝山市福祉健康センター「すこやか」の使用については、勝山市福祉健康センター「すこやか」 会館管理までお問い合わせください。
電話: 0779-87-0600(福祉児童課内)
Fax: 0779-87-3522