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戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求受付について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年5月22日更新

特別弔慰金の趣旨

 戦後80年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、 国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。

請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族(戦没者等が亡くなる前に生まれた方。戦没者等の子の場合は胎児を含みます。)で、 令和7年4月1日(基準日)において存命の先順位者ご遺族お一人に支給されます。

※令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方 (戦没者等の妻や父母)がいる場合は対象外です。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(※1)
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)(※2)

※1 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

※2 戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容と留意事項

◆額面27万5千円、5年償還の記名国債

 

・特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。

ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

・請求書を受理してから国債のお渡しまでには、1年~1年半程度かかります。

受付・相談会場

福祉健康センター「すこやか」 多目的ホール または 第1会議室

第12回特別弔慰金支給  相談日  9:00〜12:00、 13:00〜17:00
月日 場所 対象地区
6/9(月) 多目的ホール 元町、昭和町
6/10(火) 旭町、旭毛屋町、立川町
6/11(水) 本町、沢町、芳野町
6/12(木) 第1会議室 栄町、郡町、長山町
6/16(月) 多目的ホール 滝波町、村岡町、北谷町
6/17(火) 猪野瀬、平泉寺町
6/18(水) 荒土町、野向町
6/23(月) 第1会議室 北郷町、遅羽町
6/24(火) 鹿谷町

 

持ち物

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

・戸籍(抄本) ※請求者により追加でほか戸籍書類をお取りいただく場合があります。

・印鑑(認印)

 

※代理人による申請の場合は上記のほか、以下の書類を併せてお持ちください。

・任意代理人の本人確認書類

・委任状(第十二回特別弔慰金)

・印鑑(認印)

参考資料

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