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「災害見舞金支給制度」のご案内

印刷用ページを表示する 更新日:2022年8月8日更新

制度の概要

 勝山市では市内にお住まいの方で、火災等の不慮の災害、または自然災害で住家に被害を受けた場合に、罹災された方に対して災害見舞金を支給する制度があります。
 支給の要件や提出書類は、下記のとおりとなりますので、申請される方は、事前に福祉児童課へお問合せのうえ申請ください。    なお、住宅の破損(全壊・半壊・一部壊)と床上浸水のどちらかか一方での見舞金支給となります。

1.支給要件1

見舞金の内容と金額
災害内容 程度 見舞金額
火災等 全焼・全壊 破焼損割合70%以上 200,000円
半焼・半壊 破焼損割合50%以上 180,000円
半焼・半壊 破焼損割合30%以上 140,000円
半焼・半壊 破焼損割合20%以上 100,000円
不慮の人為的災害 一部焼・一部壊 破焼損割合10%以上 60,000円
一部焼・一部壊 破焼損割合5%以上 40,000円
一部焼・一部壊 破焼損割合5%未満 10,000円
自然災害 全壊・流出 破損割合70%以上 60,000円
半壊 破損割合20%以上 30,000円
一部損壊 損害額100万円超  10,000円
一部損壊 損害額20〜100万円以下 5,000円
床上浸水 全床面積の50%以上
       150cm上 30,000円
       100〜150cm未満 20,000円
       70〜100cm未満 14,000円
床上浸水 全床面積の50%未満
       100cm以上 10,000円
       100cm未満 5,000円
災害による同居家族の死亡 住家の被災に伴うものに限る 20,000円

 

2.支給要件2

  勝山市地域防災計画に基づく対策室または対策本部が設置された災害の場合のみ支給します。支給する場合は支給要件1に加算されます。
 また、床下浸水の被害を受けた場合に、30,000円を支給します。

見舞金の内容と金額
災害内容 程度 金額
人的被害 災害が原因となる不慮の事故による死亡 100,000円
災害が原因となる不慮の事故による3日以上の入院 20,000円
住家被害 損害額100万円超 30,000円
損害額20〜100万円以下 20,000円
床上浸水 全床面積の50%以上 70,000円
床上浸水 全床面積の50%未満 50,000円

3.災害見舞金の支給

 住家が災害により被害を受けた場合には、支給要件1及び支給要件2に掲げる災害の内容に応じ、災害見舞金を被害を受けた世帯の世帯主に対し支給します。

4.申請にあたってのご注意

 申請の対象となる住家とは、実際に住んでいる家屋のことです。また損害額とは、被害を受けた住家を災害前の状態に戻すのに必要な費用です。
 なお、以下のものについては対象となりませんので、申請の際にご注意ください。

(1)倉庫や農舎、車庫、別荘、門、塀など
(2)別宅など実際には居住していない住宅
(3)雪囲いなど仮設の構造物
(4)家具、家電、機械など

5.提出書類

(1)災害見舞金支給申請書(勝山市様式、世帯主名義で申請)
(2)罹災証明書(勝山市様式、市総務課で証明します 申請、発行されたことが確認できる場合は省略可)
(3)現場写真と見積書等
・住宅の破損(全壊・半壊・一部壊)の場合 
 写  真:損壊住家の全景と損壊部分はっきりとわかる鮮明なカラー写真
 見積書等:住宅の破損箇所の修繕内容や明細がわかる見積書の写し(見積書の宛名は世帯主名)
・床上浸水の場合
 写  真:床上から浸水した高さが(何cmか)と浸水した面積がはっきりとわかる鮮明なカラー写真
      (令和4年8月大雨災害については不要)
 見積書等:不要
(4)銀行口座番号、名義人がわかる世帯主の通帳の写し
 上記(1)、(2)の手書き用の提出書類様式については、総務課危機管理防災係と福祉健康センタ-「すこやか」内福祉児童課にあります。
 申請後に職員による現地調査を行う場合があります。

6.災害見舞金支給申請書(様式)

災害見舞金支給申請書(様式) [Wordファイル/22KB]
災害見舞金支給申請書(記載例) [PDFファイル/78KB]

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