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「災害見舞金支給制度」のご案内
制度の概要
勝山市では市内にお住まいの方で、火災等の不慮の災害、または自然災害で住家に被害を受けた場合に、罹災された方に対して災害見舞金を支給する制度があります。
支給の要件や提出書類は、下記のとおりとなります。 なお、住宅の破損(全壊・半壊・一部壊)と床上浸水のどちらかか一方での見舞金支給となります。
1.支給要件1
| 災害内容 | 程度 | 見舞金額 |
|---|---|---|
| 火災等 | 全焼・全壊 破焼損割合70%以上 | 200,000円 |
| 半焼・半壊 破焼損割合50%以上 | 180,000円 | |
| 半焼・半壊 破焼損割合30%以上 | 140,000円 | |
| 半焼・半壊 破焼損割合20%以上 | 100,000円 | |
| 不慮の人為的災害 | 一部焼・一部壊 破焼損割合10%以上 | 60,000円 |
| 一部焼・一部壊 破焼損割合5%以上 | 40,000円 | |
| 一部焼・一部壊 破焼損割合5%未満 | 10,000円 | |
| 自然災害 | 全壊・流出 破損割合70%以上 | 60,000円 |
| 半壊 破損割合20%以上 | 30,000円 | |
| 一部損壊 損害額100万円超 | 10,000円 | |
| 一部損壊 損害額20〜100万円以下 | 5,000円 | |
| 床上浸水 全床面積の50%以上 | ||
| 150cm上 | 30,000円 | |
| 100〜150cm未満 | 20,000円 | |
| 70〜100cm未満 | 14,000円 | |
| 床上浸水 全床面積の50%未満 | ||
| 100cm以上 | 10,000円 | |
| 100cm未満 | 5,000円 | |
| 災害による同居家族の死亡 住家の被災に伴うものに限る | 20,000円 | |
2.支給要件2
勝山市地域防災計画に基づく対策室または対策本部が設置された災害の場合のみ支給します。支給する場合は支給要件1に加算されます。
また、この場合、床下浸水の被害を受けた場合に、30,000円を支給します。
| 災害内容 | 程度 | 金額 |
|---|---|---|
| 人的被害 | 災害が原因となる不慮の事故による死亡 | 100,000円 |
| 災害が原因となる不慮の事故による3日以上の入院 | 20,000円 | |
| 住家被害 | 損害額100万円超 | 30,000円 |
| 損害額20〜100万円以下 | 20,000円 | |
| 床上浸水 全床面積の50%以上 | 70,000円 | |
| 床上浸水 全床面積の50%未満 | 50,000円 |
3.災害見舞金の支給
住家が災害により被害を受けた場合には、支給要件1及び支給要件2に掲げる災害の内容に応じ、災害見舞金を被害を受けた世帯の世帯主に対し支給します。
4.申請にあたってのご注意
申請の対象となる住家とは、実際に住んでいる家屋のことです。また損害額とは、被害を受けた住家を災害前の状態に戻すのに必要な費用です。
なお、以下のものについては対象となりませんので、申請の際にご注意ください。
(1)倉庫や農舎、車庫、別荘、門、塀など
(2)別宅など実際には居住していない住宅
(3)雪囲いなど仮設の構造物
(4)家具、家電、機械など
5.提出書類
(1)災害見舞金支給申請書(勝山市様式、世帯主名義で申請)
(2)罹災証明書(勝山市様式、市総務課で証明します 申請、発行されたことが確認できる場合は省略可)
(3)住宅破損の場合は、見積書(床上浸水の場合は不要)
(4)人的被害の場合は、医師の診断書
(4)銀行口座番号、名義人がわかる世帯主の通帳の写し
上記(1)、(2)の手書き用の提出書類様式については、総務課危機管理防災係と福祉健康センタ-「すこやか」内福祉課にあります。
申請後に職員による現地調査を行う場合があります。
6.災害見舞金支給申請書(様式)
災害見舞金支給申請書(様式) [Wordファイル/11KB]
災害見舞金支給申請書(記入例) [PDFファイル/89KB]






