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子宮頸がん予防ワクチンのキャッチアップ接種と任意接種の償還払いについて

印刷用ページを表示する 更新日:2022年7月1日更新

 子宮頸がんワクチンは、平成25年4月1日より、定期予防接種として実施していますが、厚生労働省より「副反応の発生頻度がより明らかになり、国民に適切な情報ができるまでの間、定期予防接種を積極的に勧奨すべきではない」との通知をうけ、同年6月より勝山市においても積極的な接種勧奨を差し控えていましたが、令和3年11月に厚生労働省が開催した専門家の会議で、最新の知見を踏まえ改めてHPVワクチンの安全性が他の定期予防接種のワクチンと比べて特に低いわけでないことが確認され、積極的勧奨を再開しました。

 また、これを受け、積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した年代を対象にキャッチアップ接種を実施します。

 対象となる方には接種勧奨通知を送ります。通知をご確認いただき、接種を受けるかどうかご検討ください。

キャッチアップ接種について

接種接種対象者

 平成9年4月2日〜平成18年4月1日生まれの女子で子宮頸がん予防ワクチンの接種を3回完了していない方

接種費用

   無 料

接種回数

  3回(過去に接種歴がある方は3回に達するまでの残りの回数)

  ※3回の接種完了までには、6ヶ月の期間がかかります。接種期限を過ぎると全額自己負担となります。

接種期間

  令和4年4月1日〜令和7年3月31日

ワクチンに関すること

 厚生労働省ホームページでご確認ください。

 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html<外部リンク>

子宮頸がん予防ワクチン任意接種にかかる費用の償還払いについて

積極的勧奨差し控えにより、接種機会を逃し任意接種により子宮頸がん予防ワクチンを接種した方を対象に接種費用の助成をします。

対象者

下記のすべてを満たす方

●平成9年4月2日〜平成17年4月1日生まれの女子

●令和4年4月1日において勝山市に住所を有する方

●17歳となる日の属する年度から令和4年3月31日までに子宮頸がん予防ワクチンを任意接種として自費で接種した方

償還払いの額

任意接種にかかった接種費用と上限額のうち、低い額を助成します。

回数は定期接種(16歳となる日の属する年度までに接種したもの)も含めて3回までとなります。

※接種に要した交通費・宿泊費、償還払いの申請に伴う文書料等は対象経費に含まれません。

上限額
接種した年月日 接種1回あたりの上限額
令和元年10月1日〜令和4年3月31日 15,713円
平成26年4月1日〜令和元年9月30日 15,428円
平成25年4月1日〜平成26年3月31日 15,000円

申請方法

以下の書類をそろえて健康体育課母子保健係に申請する。

(1)「子宮頸がん予防ワクチン任意接種償還払い申請書」

  申請書様式 [PDFファイル/54KB]

(2)子宮頸がん予防ワクチンを接種したことを証明する書類(母子手帳、予防接種済証など)

(3)接種費用を支払ったことがわかる書類(領収書)

(4)振り込みを希望する口座の情報がわかる書類(通帳やカードの写し)

(5)請求書

  請求書様式 [PDFファイル/28KB]

※(2)(3)のいずれかがない場合は「子宮頸がん予防ワクチン任意接種償還払い申請に係る証明書」を接種した医療機関で作成してもらい提出することで代用可。

  証明書様式 [PDFファイル/35KB]

申請期限

 令和7年3月31日まで

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