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介護保険料

印刷用ページを表示する 更新日:2018年10月16日更新

1号被保険者

65歳以上で、勝山市に住所がある方は、勝山市の第1号被保険者となります。

・65歳になる月に「介護保険被保険者証」が交付されます(郵送)。
・65歳になる月から介護保険料(第1号保険料)を勝山市に納めることになります。
 (65歳になっても、しばらくは年金天引きは始まりません)
・介護や支援が必要になったときに、認定を受けてサービスを利用することができます。

第2号被保険者

40歳以上65歳未満で、勝山市に住所がある方は、勝山市の第2号被保険者となります。

・医療保険に加入している方が対象です。
・加入している健康保険料に介護分が含まれています。(詳細は医療保険者にお問い合わせください)
・特定疾病により介護や支援が必要になったときに、認定を受けてサービスを利用することができます。

介護保険にかかる費用は、 下記の割合で負担しています。

介護保険料の負担割合を示した円グラフです。

第1号保険料 (65歳以上の方の保険料) 令和3年度から令和5年度

 

段階 対   象 調整率 保険料
(年額)
第1
段階
・生活保護を受けている人
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
0.3 20,900
第2
段階
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人 0.5 34,800
第3
段階
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額との合計が120万超の人 0.7 48,800
第4
段階
・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 0.9 62,600
第5
段階
・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、第4段階以外の人 1 69,600
第6
段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 1.2 83,500
第7
段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 1.3 90,400
第8
段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 1.5 104,400
第9
段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の人 1.7 118,300
第10
段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の人 1.75 121,800

保険料の納め方

原則として、年金からの天引きで納めていただきます。
そのほか、年金の種類、年金額、その他の理由により、年金からの天引きができない場合や、65歳になってから半年~1年程度の間は、納付書または口座振替で納めていただきます。毎年7月中旬に送付する納入通知書で、納付方法及び金額をご確認ください。

特別徴収(年金から天引き)

  • 対象  老齢(退職)年金が年額18万円以上の方(※老齢福祉年金については特別徴収の対象になりません。)
  • 納入方法  年金の定期払い(年6回)の際に、あらかじめ年金からいただきます。
  • 納期  1年間の保険料額は、前年の所得状況等により決定します。よって、前年の所得が確定する6月以降に確定するため、4・6・8月については、前年度の保険料を参考にして、算出された保険料を納めていただきます。(仮徴収)10・12・2月は、前年の所得状況等により算出された年額から、4・6・8月に納めていただいた額を除いた金額を3回に分けて納めます。(本徴収)そのため、4・6・8月の保険料額と10・12・2月の保険料額に差ができてしまう場合があります。

普通徴収(納付書または口座振替)

  • 対象  老齢(退職)年金が年額18万円未満の方
  • 納入方法  納入通知書にもとづき、市指定金融機関の窓口で納めます。口座振替をご希望の場合には金融機関にお申し込みください。
  • 納期  納入通知書に記載された納期により納めます。(基本的には7・9・11・1月の年4回) 納入通知書は毎年7月あるいは、保険料の変更等があった際に送付いたします。

【注意】

  • 介護保険料は、納入方法を自由に選択することはできません。
  • 年金額が年間18万円以上でも、普通徴収になる場合もあります。

例)・年度の途中に、65歳になったときや、他の市町村から転入したとき
  ・年度の途中に、保険料額や年金額が変更になったとき

介護保険料を滞納すると

介護サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1~3割ですが、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

1年以上滞納したとき

費用の全額をいったん利用者が負担し、申請によりあとで保険給付分(費用の7~9割)が支払われます。

1年6ヶ月以上滞納したとき

費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられます。

2年以上滞納したとき

サービスを利用するときに、利用者負担が3~4割になったり、高額介護(介護予防)サービス費の支給が受けられなくなったりします。

介護保険料に関する減免制度

第1号被保険者かその人がいる世帯の生計中心者が、災害などによる甚大な被害を受けた場合や、その他特別な事情により収入が著しく減少した方については、介護保険料を軽減または免除する制度があります。