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65歳以上で、勝山市に住所がある方は、勝山市の第1号被保険者となります。
・65歳になる月に「介護保険被保険者証」が交付されます(郵送)。
・65歳になる月から介護保険料(第1号保険料)を勝山市に納めることになります。
(65歳になっても、しばらくは年金天引きは始まりません)
・介護や支援が必要になったときに、認定を受けてサービスを利用することができます。
40歳以上65歳未満で、勝山市に住所がある方は、勝山市の第2号被保険者となります。
・医療保険に加入している方が対象です。
・加入している健康保険料に介護分が含まれています。(詳細は医療保険者にお問い合わせください)
・特定疾病により介護や支援が必要になったときに、認定を受けてサービスを利用することができます。
段階 | 対 象 | 調整率 | 保険料 (年額) |
第1 段階 |
・生活保護を受けている人 ・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
0.285 | 19,200 |
第2 段階 |
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人 | 0.485 | 32,600 |
第3 段階 |
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額との合計が120万超の人 | 0.685 | 46,100 |
第4 段階 |
・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 0.90 | 60,400 |
第5 段階 |
・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の人 | 1.0 | 67,200 |
第6 段階 |
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 1.2 | 80,600 |
第7 段階 |
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 1.3 | 87,300 |
第8 段階 |
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 1.5 | 100,800 |
第9 段階 |
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 1.7 | 114,200 |
第10 段階 |
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 1.9 | 127,600 |
第11 段階 |
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 2.1 | 141,100 |
第12 段階 |
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 2.3 | 154,500 |
第13 段階 |
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 2.4 | 161,200 |
原則として、年金からの天引きで納めていただきます。
そのほか、年金の種類、年金額、その他の理由により、年金からの天引きができない場合や、65歳になってから半年~1年程度の間は、納付書または口座振替で納めていただきます。毎年7月中旬に送付する納入通知書で、納付方法及び金額をご確認ください。
【注意】
例)・年度の途中に、65歳になったときや、他の市町村から転入したとき
・年度の途中に、保険料額や年金額が変更になったとき
介護サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1~3割ですが、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請によりあとで保険給付分(費用の7~9割)が支払われます。
費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられます。
サービスを利用するときに、利用者負担が3~4割になったり、高額介護(介護予防)サービス費の支給が受けられなくなったりします。
第1号被保険者かその人がいる世帯の生計中心者が、災害などによる甚大な被害を受けた場合や、その他特別な事情により収入が著しく減少した方については、介護保険料を軽減または免除する制度があります。