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転入届

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

転入届とは、市外に住んでいた人が市内に住所を移すときに必要な届出です。
あらかじめ以前住んでいた市区町村へ転出の届出をしていただいた後 、 お引越しをした日から14日後までに、勝山市に届出をしてください。
なお、 お引越し予定ではお手続きできませんのでご注意ください。

届出期間

転入した日から14日以内

届出する人

・本人

代理人の場合は、委任状(代理人選任届)が必要です。

 

届出に必要なもの

  • 転出証明書
  • 本人確認ができるもの
  • 委任状(代理人の場合)
  • マイナンバーの「通知カード」またはマイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード(交付者のみ)
  • 転入により世帯主が変更となる場合、国民健康保険証(加入者のみ)
  • 外国人の方は、在留カードまたは特別永住者証明書

 

 なお、マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードを用いて特例措置により転出をされた方には、転出証明書はありません。転入手続きの際に、必ず転入される方全員のマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードをお持ちください(カードをお持ちの方のみ。なお、暗証番号の入力が必要になります)
 特例措置による転出・転入については、こちらまで。

 

委任状(代理人選任届)

 


転入届に応じて必要な手続き

必要に応じて職員がご案内します。

  1. 世帯主の変更
  2. 国民健康保険加入・変更手続き(該当者)
  3. 後期高齢者医療制度加入手続き(該当者)
  4. 介護保険加入手続き(該当者)
  5. 障害者手帳住所変更手続き(該当者)
  6. 子どもの転入に関する手続き
    ア)ひとり親(母子・父子)関係
    イ)子ども医療費助成制度関係
    ウ)児童手当関係
    エ)母子手帳交付関係 ※妊婦や生後10か月未満の子が転入する場合
    オ)予防接種受診関係 ※7歳半までの子が転入する場合
    カ)認定こども園など通園関係
    キ)小・中学校転校関係

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