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非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減

印刷用ページを表示する 更新日:2026年4月1日更新

雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職)及び特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職)の方について、国民健康保険税を軽減する制度です。

対象となる方

次のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 離職時点の年齢が65歳未満の方
  2. 雇用保険の受給資格のある方で、ハローワークで交付の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが次のいずれかに該当する方
特定受給資格者
離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

 

特定理由離職者
離職理由コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)

(注意)次の受給資格者証をお持ちの方は、上記のコードであってもこの制度の対象とはなりません。

「特例受給資格者証」…季節的に雇用される又は短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方
(様式の右上に「特」)

「高年齢受給資格者証」…65歳到達日以降に離職された方
(様式の右上に「高」)

 

申請に必要なもの

  1. ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  3. 世帯主と失業された方のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)