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国民健康保険税は、加入者が病気やけがをしたときの医療費を相互に支え合うための制度です。加入者が支払う保険税は、公費などと合わせて医療費の支払いに充てられます。
国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。このため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、納税(納入)通知書は世帯主に送付されます。 たとえば、世帯主が勤務先の健康保険や後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入していても納税義務者となります。
国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護保険納付金分、子ども・子育て支援金分(令和8年度より)の4つの項目で構成されています。それぞれについて、所得割額、均等割額、平等割額を算出し、それらを合計したものが年間の税額となります。 税率は下記のとおりです。
【医療給付費分】
・所得割額 課税標準額(※1) × 6.5%
・均等割額 被保険者1人あたり 26,500円
・平等割額 1世帯あたり 19,000円
・賦課限度額 670,000円
【後期高齢者支援金分】
・所得割額 課税標準額(※1) × 2.1%
・均等割額 被保険者1人あたり 8,500円
・平等割額 1世帯あたり 6,000円
・賦課限度額 260,000円
・75歳を迎える方については後期高齢者医療制度に移行するため、あらかじめ75歳到達月以降の保険税は除いて納付書を送付します。
【介護納付金分】
介護納付分の対象者は、40歳から65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)となります。対象となる期間は、満40歳になる月(1日が誕生日の方はその前月)から、満65歳になる前月分(1日が誕生日の方はその前々月)になります。
・所得割額 課税標準額(※1) × 1.8%
・均等割額 被保険者1人あたり 9,000円
・平等割額 1世帯あたり 4,000円
・賦課限度額 170,000円
・40歳を迎える方は、40歳到達月以降に上乗せした納付書を送付します。
・65歳を迎える方は、あらかじめ65歳到達月以降の介護納付分を除いて納付書を送付します。
【子ども・子育て支援金分】
子ども・子育て支援金分は、年齢や扶養の有無に関係なく、国民健康保険加入のすべての被保険者に納めていただきます。なお、18歳未満の子ども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども)については、子ども・子育て支援金分の均等割額が10割軽減されます。
・所得割額 課税標準額(※1) ×0.15%
・均等割額 被保険者1人あたり 650円(18歳以上均等割50円を含みます。)
・平等割額 1世帯あたり 400円
・賦課限度額 30,000円
・18歳以上の被保険者は、均等割に18歳以上均等割額を加えて計算します。
制度の内容および趣旨等については、下記を参照ください。
子ども・子育て支援金リーフレット(勝山市) [PDFファイル/1.06MB]
※1)所得割の課税標準額
課税標準額 = 前年分の総所得金額等 - 基礎控除430,000円
(注:合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が変わります。)
世帯の所得水準に応じて均等割額と平等割額が軽減されます。世帯主とその世帯の被保険者の所得の合計が下記のときに該当します。(世帯主には国民健康保険の被保険者ではない、擬制世帯主を含みます。)
(令和8年度)
・7割軽減 : 43万円+10万円×(給与所得者等の人数−1)以下
・5割軽減 : 43万円 + (31万円 × 被保険者数と旧国保被保険者の合算数)+10万円×(給与所得者等の人数−1)以下
・2割軽減 : 43万円 + (57万円 × 被保険者数と旧国保被保険者の合算数)+10万円×(給与所得者等の人数−1)以下
「給与所得者等」 給与収入(専従者給与収入を除く)が55万円を超える方・公的年金等収入が60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)の方を指します。
「旧国保被保険者」 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方を指します。
・子どもの均等割軽減 : 未就学児に係る均等割保険料の5割を軽減
※上記の他に、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)創設に伴う軽減・緩和措置があります。
保険税は世帯ごとに算出し、納税義務者である世帯主に毎年7月中旬に納税(納入)通知書を送付します。また、税額に変更があったときや、7月以降に加入、または脱退したときは届け出のあった月の翌月中旬に送付します。
納付については、最寄りの金融機関、コンビニエンスストア等で納付期限までに納めてください。スマートフォンなどのアプリを利用したキャッシュレス決済による納付も可能です。また、納め忘れや金融機関等へ足を運ぶ手間を無くすため、口座振替による納付方法もあります。
次の(1)から(3)にすべて該当する場合は、国民健康保険税が世帯主の年金から引き落とし(特別徴収)となります。
【年金引き落とし(特別徴収)の要件】
(1)世帯主が国民健康保険の被保険者である。
(2)世帯内の被保険者が全員65歳から74歳である。
(3)世帯主の特別徴収の対象となる年金(※1)が年額18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1以下である。
(※1)対象となる年金には遺族年金、障害年金も含みます。
※一定の要件を満たす場合、申請により、年金からの天引きを取りやめ、口座振替に切り替えることができますので、希望される方は市民課市民税係窓口までお越しください。
【納める時期及び算定方法】
年6回の年金支給月を納期とし、前半の4月・6月・8月を仮徴収、後半の10月・12月・2月を本徴収として、国民健康保険税を年金支給額から差し引いて納めていただきます。
(1)仮徴収(4月・6月・8月)
国民健康保険税額は加入者の前年所得と加入者数に応じて決定されますが、年税額が決定されるまでの間の前半3回(4月・6月・8月)については、以下の金額を仮の税額として各月の年金から差し引きします。
【仮徴収より新たに特別徴収となる方】・・・前年度の保険税額から介護分を除いた金額を6で除した額
【継続して特別徴収となる方】・・・前年度2月の特別徴収額と同じ金額
(2)本徴収(10月・12月・2月)
前年所得と加入者数に応じて決定した国民健康保険税額について、以下のとおり年金から差し引きします。
【本徴収より新たに特別徴収となる方】・・・年度前半(7月・8月・9月)は普通徴収により納付していただき、後半3回(10月・12月・2月)で年金から差し引きします。
【継続して特別徴収となる方】・・・年間の保険税額から、仮徴収で納めていただいた保険税額を差し引き、残った額を後半3回(10月・12月・2月)で年金から差し引きます。
※世帯主の方が75歳になる年度は、年金からの特別徴収は行いません。
※年金からの特別徴収がはじまる予定であった世帯で、年の途中に加入者や所得の変更があった場合は、普通徴収(従来の現金や口座振替による納付方法)になることがあります。
1期 令和8年7月31日
2期 令和8年9月30日
3期 令和8年11月30日
4期 令和9年2月1日