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特定疾病療養受療証について

印刷用ページを表示する 更新日:2026年2月27日更新

国民健康保険の被保険者(加入者)で長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病のかたは、自己負担額が一医療機関につき、1ヵ月10,000円までとなります。

※上位所得世帯に属する70歳未満のかたは20,000円まで

 

 「特定疾病療養受給療証」について

該当するかたは国保の窓口で申請してください。

特定疾病療養受療証交付申請書 [PDFファイル/58KB]

 

厚生労働大臣指定の特定疾病

  • 人工透析を必要とする慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

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