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「ふれあいの里・かつやまっ子」すくすく育成認定証
「ふれあいの里・かつやまっ子」すくすく認定証の廃止について
令和4年9月1日より、多子世帯の経済的負担の軽減をより一層図るため、各種子育てサービスの利用料が無料となる対象者の範囲をこれまでの第3子以降の就学前児童から第2子以降、または多胎児の第1子の就学前児童まで拡充します。
制度改正にあたり、これまで第3子以降の児童の証明としてご利用いただいていた「ふれあいの里・かつやまっ子」すくすく認定証は廃止し、今後は、サービス利用時に利用申請書等に記載する方式になります。
対象となる事業は以下のとおりです。
- 保育園に入所していないお子様を一時的に保育園でお預かりする一時預かり事業
- 送迎や家事サービスを援助する子育て生活応援隊事業
- 病気のときや病気からの回復のときに、お子様をお預かりする病児・病後児保育事業
- 保育園保育料の無料化(第2子について所得制限額を拡充)