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手続きチェックリスト(市外から勝山市に転入する時は)

印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月24日更新

あらかじめ以前住んでいた市区町村へ転出の届出をしていただいた後、 お引越しをした日から14日後までに、勝山市に届出をしてください。なお、 お引越し予定ではお手続きできませんのでご注意ください。

手続チェックリスト☑

(1)届け出に必要なもの

  1. 転出証明書(交付者のみ) □
  2. 本人確認できるもの □
    ※顔写真付き身分証明書(1点)
    ※上記をお持ちでない場合  (資格確認書など)(2点)
  3. マイナンバーカード(交付者のみ) □
  4. 住民基本台帳カード(交付者のみ) □
  5. 委任状(代理人選任届) □
  6. 在留カードまたは特別永住者証明書□
    ※手続きされる方が代理人の場合

(2) 届出期間

転入した日から14日以内に市役所1階市民課の窓口で手続をお願いします。

(3)届け出する方

転入届に応じて必要な手続き

必要に応じて職員がご案内します。

  1. 世帯主の変更
  2. 国民健康保険加入・変更手続き(該当者)
  3. 後期高齢者医療制度加入手続き(該当者)
  4. 介護保険加入手続き(該当者)
  5. 障害者手帳住所変更手続き(該当者)
  6. 子どもの転入に関する手続き
    ア)ひとり親(母子・父子)関係 
    イ)子ども医療費助成制度関係 
    ウ)児童手当関係 
    エ)母子手帳交付関係  
    ※妊婦や生後10か月未満の子が転入する場合 
    オ)予防接種受診関係  
    ※7歳半までの子が転入する場合 
    カ)認定こども園など通園関係 
    キ)小・中学校転校関係