裁判によらず、お話し合いで離婚(協議離婚)する方は、成人二人に証 人になってもらい、離婚届を提出してください。裁判所で離婚が成立した 方は、成立日を含めて10日以内に調停調書や審判書謄本、確定証明書等を 添付して離婚届を出してください。なお離婚に伴う戸籍の異動は、夫婦、 親子など個人の身分関係を登録し証明するもののため、正確な届出が必要 です。
手続チェックリスト☑
(1) 届出に必要なもの
- 本人確認できるもの □
※顔写真付き身分証明書(1点)
※上記をお持ちでない場合 (資格確認書など)(2点)
- 印鑑(シャチハタ印不可)
(2) 離婚届のチェックリスト
- (1)証人欄に18歳以上の方2人の署名・押印 □
離婚に伴う必要な手続き
必要に応じて職員がご案内します。
- 住民異動届
- マイナンバーカードの券面記載事項の変更
※氏名の変更等がある場合
- 国民健康保険の変更(加入者)
- 年金手帳・年金受給者の変更(該当者)
- 印鑑登録の廃印(該当者)
- 離婚の際に称していた氏を称する届出
※結婚時に使用していた氏を用いたい場合
- 子どもがいる場合の諸手続き
※「児童手当」「子ども医療」「ひとり親家庭」に 関する手続きが必要な場合があります。