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手続きチェックリスト(離婚される方へ)

印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月24日更新

裁判によらず、お話し合いで離婚(協議離婚)する方は、成人二人に証 人になってもらい、離婚届を提出してください。裁判所で離婚が成立した 方は、成立日を含めて10日以内に調停調書や審判書謄本、確定証明書等を 添付して離婚届を出してください。なお離婚に伴う戸籍の異動は、夫婦、 親子など個人の身分関係を登録し証明するもののため、正確な届出が必要 です。

手続チェックリスト☑

(1) 届出に必要なもの

  1. 本人確認できるもの □
    ※顔写真付き身分証明書(1点)
    ※上記をお持ちでない場合  (資格確認書など)(2点)
  2. 印鑑(シャチハタ印不可)

(2) 離婚届のチェックリスト

  1. (1)証人欄に18歳以上の方2人の署名・押印 □

離婚に伴う必要な手続き

必要に応じて職員がご案内します。

  1. 住民異動届
  2. マイナンバーカードの券面記載事項の変更
    ※氏名の変更等がある場合
  3. 国民健康保険の変更(加入者)
  4. 年金手帳・年金受給者の変更(該当者)
  5. 印鑑登録の廃印(該当者)
  6. 離婚の際に称していた氏を称する届出
    ※結婚時に使用していた氏を用いたい場合
  7. 子どもがいる場合の諸手続き
    ※「児童手当」「子ども医療」「ひとり親家庭」に 関する手続きが必要な場合があります。