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※ 給水の再開、中止、廃止、名義変更の場合は、 上下水道課に申請用紙をご提出ください。なお、 電話等による受付はできませんのでご了承ください。
水道料金は、前月の検針日から今月の検針日ま での1か月間の使用水量により算定します。1か月の料金は基本料金と超過料金を合計した金額 です。
天災その他の災害や、避けがたい事故などにより漏水があった場合などには、市の指定給水装置工事事業者が修繕した場合に料金の全部または一部が免除されます。
※ 融雪などに使用したための使用量の増加による減免はありません。また、給湯器などの給水用具から先の給湯管などから漏水の場合は、減免は受けられません。
市では、適正な給水装置工事の施工を確保するために、指定工事店制度をとっており、給水装置工事は、指定給水装置工事事業者以外は施工できません。
指定給水装置工事事業者が設計から施工、改造工事に伴う諸手続きを、お客様に代わって行います。
1か月の下水道等使用料は、水道使用水量・井戸使用水量に応じた使用料と、量水器使用料(井 戸の場合のみ)の合計額です。
天災その他の災害や避けがたい事故などにより多量の漏水があった場合などには、市の指定給水装置工事事業者または下水道排水設備指定工事店が修繕した場合に使用料の全部または一部が免除されます。
※融雪などに使用したための使用量の増加による減免はありません
市では、適正な排水設備工事の施工を確保するために、指定工事店制度をとっており、排水設備工事は、下水道排水設備指定工事店以外は施工できません。
下水道排水設備指定工事店が設計から施工、改造工事に伴う諸手続きを、お客様に代わって行います。
公共下水道および農業集落排水の処理区域の汲み取り便所を水洗便所に改造する工事、浄化槽を廃止して下水道に接続する工事、市が浄化槽区域と定める地域で浄化槽を設置する工事にかかる改造資金の融資をあっせんし、市が定める上限利率以内の利子全額を利子補給として交付 します。
市内の定められた地区で合併処理浄化槽を設置する方に費用の一部を補助します。