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令和5年に開催されたC0P5(水銀に関する水俣条約第5回締約国会議)において、令和9年12月末までにすべての一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入を禁止することが決定され、日本国内でも同様の対応が取られることとなりました。
これに伴い、一般照明用蛍光ランプの代替品として交換用のLEDランプが流通・販売されるようになってきています。
しかし、既存の照明器具との組み合わせが不適切である場合、発煙、発火、ランプの落下等の重大な事故につながる恐れがあるため、注意喚起がなされています。
詳しくは、下記PDFファイル及びURLより一般社団法人日本照明工業会公式ホームページをご参照ください。