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高齢者女性宅(一人暮らし)に、「消防法が改正された」と言い
火災警報器を(1万円)強引に勧誘する男性が現れたという相談がよせられました。(平成18年5月15日)
許可なく家の中にあがり点検をする、身分をはっきりと明かさないなど、不審な点がみられます。
ポイント
※契約日から8日間以内
※訪問販売等の販売方法によるもの
※設置してしまっても解約できます
※現金取引の場合は3千円以上、後払いなら3千円以下でも可
※書面でおこないます
地区モニター及び民生委員にお知らせいたしました。
契約などに関するご相談は 勝山市消費者センターまで 88-8103
設置義務や消防法についてのお問い合わせは 勝山市消防署まで 88-0400