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【消費者相談事例】 火災警報器の悪質な販売

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

火災警報器の悪質な訪問販売

高齢者女性宅(一人暮らし)に、「消防法が改正された」と言い

火災警報器を(1万円)強引に勧誘する男性が現れたという相談がよせられました。(平成18年5月15日)

許可なく家の中にあがり点検をする、身分をはっきりと明かさないなど、不審な点がみられます。


ポイント

  • 契約する前に商品価格等を市場で調べる
  • 日本消防検定協会の「Nsマーク」をチェックする
  • 火災警報器はクーリングオフ対象商品なので解約することができます

 ※契約日から8日間以内
 ※訪問販売等の販売方法によるもの
 ※設置してしまっても解約できます
 ※現金取引の場合は3千円以上、後払いなら3千円以下でも可
  ※書面でおこないます 

地区モニター及び民生委員にお知らせいたしました。

契約などに関するご相談は 勝山市消費者センターまで   88-8103

設置義務や消防法についてのお問い合わせは  勝山市消防署まで   88-0400