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【消費者相談事例】覚えの無い督促状がきた

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

ハガキ、ニセモノの請求右記のような

「未納分料金がある。再三の請求にも応じないので、裁判する」

と書かれたハガキが届くが、覚えがない。

どうしたらいいか。


このような脅し文句を入れて、ハガキやメールで送りつける架空請求が後を絶ちません。

勝山市消費者センターにも多くの苦情寄せられています。

このハガキにある電話番号へ電話をするとどうなるのか?

「もうすでに裁判になっているので、弁護士を紹介してあげる」といわれて、

紹介された弁護士事務所(と名乗るところ)へ問合せたところ、10万円で取り下げてあげる、といわれた、という事例があります。

詳細が明らかではなく、身に覚えのない一方的な要求に対しては応じないよう、ご注意下さい。

対処方法

(1)連絡しない

相手に電話番号などの個人情報が漏れて、さらにいやがらせが拡大するケースもあります。

(2)証拠を保管して、様子をみる、もしくは相談機関へ相談する。

消費者センターや警察へご相談下さい。

(3)家族全員で注意する。

本人の知らない間に、家族の誰かが払ってしまっていた、という事例もあります。

架空請求ハガキ例を下記データで見ることができます。

画像その他

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