クーリングオフができる取引
「自分でお店へ行って買い物した」
「通信販売のカタログを見て注文した」
このような場合は、通常クーリングオフはできません。
「契約書が交付された日」もしくは「クーリングオフの告知日」を期間の起算日とします。
8日間が一般的となっています。
取引内容別期間の一覧(参考)
- 訪問販売・・・・・・・・8日間
- 電話勧誘販売・・・・・・8日間
- 連鎖販売取引・・・・・・20日間
- 特定継続的役務提供・・・8日間
- 業務提供誘引販売取引・・8日間
- クレジット契約・・・・・8日間
- 宅地建物取引・・・・・・8日間
- 海外商品先物取引・・・・14日間
- 預託等取引契約・・・・・14日間
- 投資顧問契約・・・・・・10日間
- 商品ファンド契約・・・・10日間
- ゴルフ会員権契約・・・・8日間
- 生命・損害保険契約・・・8日間
- 冠婚葬祭互助会契約・・・8日間
※適用対象など詳細については消費者センター、関係機関へご確認ください。