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クーリングオフができる取引はどんなもの?

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

クーリングオフができる取引

「自分でお店へ行って買い物した」
「通信販売のカタログを見て注文した」

このような場合は、通常クーリングオフはできません。

「契約書が交付された日」もしくは「クーリングオフの告知日」を期間の起算日とします。
8日間が一般的となっています。

取引内容別期間の一覧(参考)

  • 訪問販売・・・・・・・・8日間
  • 電話勧誘販売・・・・・・8日間
  • 連鎖販売取引・・・・・・20日間
  • 特定継続的役務提供・・・8日間
  • 業務提供誘引販売取引・・8日間
  • クレジット契約・・・・・8日間
  • 宅地建物取引・・・・・・8日間
  • 海外商品先物取引・・・・14日間
  • 預託等取引契約・・・・・14日間
  • 投資顧問契約・・・・・・10日間
  • 商品ファンド契約・・・・10日間
  • ゴルフ会員権契約・・・・8日間
  • 生命・損害保険契約・・・8日間
  • 冠婚葬祭互助会契約・・・8日間

※適用対象など詳細については消費者センター、関係機関へご確認ください。