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クーリングオフってなぁに?

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

Cooling-off=頭を冷やす     という意味です。

消費者が一方的に申込みの撤回または契約の解除ができる制度です。

特定の販売方法、期間が定められています。

突然の訪問販売や電話勧誘販売など、消費者によく考える時間や余裕がない場合に使える制度です。

商品の引取りを求め、支払済みの代金の請求が可能です。

なお、2008年の法改正により指定商品性がなくなり、原則全商品が対象となりました。

  • 3000円未満の商品(現金取引)や 自動車など適用除外のものがあります。
  • 健康食品は「飲用するとクーリングオフ不可」と明記されていなければクーリングオフ可能です。
  • 詳細については消費者センター、関係機関へご確認ください。
  • 経済産業省www.kansai.meti.go.jp/4syokei/co.htm<外部リンク>