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中小企業人材育成助成金交付事業
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更新日:2018年9月19日更新
人材育成を図る中小企業者に各種人材育成講座受講料の一部を助成交付することにより、市内中小企業者の体質強化を図ります。
対象者
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で市内に事業所(本社・支社・営業所等)を構えている者
※資本金額1億円以上の中小企業者及び他の機関の助成制度利用者は除く
対象講座
1.次の機関が実施する人材育成講座であること。
1 | 公益財団法人 ふくい産業支援センター |
2 | 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 福井職業訓練センター |
※この他の機関であっても対象になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
※国、県等他の機関の助成制度利用者は除く。
2.スキルアップに必要な職業訓練となる講座であること。※ただし、新入社員研修は除く。
3.講座の対象者が、中小企業者の役員若しくは従業員であること。
対象経費及び助成金の額
1.1件の申請につき、1つの講座を対象とする。(受講者は複数でもよい。)
2.対象経費:受講料及び主催者指定のテキスト代
3.助成金の額は、上記対象経費の2分の1以内とし、1申請当たり5万円を限度とする。
4.助成金は、各年度1事業者につき10万円を限度とする。
中小企業人材育成助成金申請様式(H24.4.1改正)
- 中小企業人材育成助成金交付申請書 (31.5 KB)
- 中小企業人材育成完了報告書 (25.0 KB)
- 中小企業人材育成助成金交付請求書 (21.0 KB)