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国土利用計画法に基づく土地取引にかかる届出について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年5月14日更新

土地売買等の届出制度

一定面積以上の土地取引を行ったときは、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

国土交通省ちらし [PDFファイル/690KB]

勝山市で届出が必要となる土地取引面積は、次のとおりです。

 
都市計画区域 5,000平方メートル以上    
都市計画区域外の区域 10,000平方メートル以上    

※個々の取引の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、上記の面積となる場合には、届出が必要です。詳しくは、福井県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

届出の手続き

※届出書類への押印は不要です。

 
届出者 土地の権利取得者(売買の場合は買主)
届出期限 契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)
必要書類

(1) 届出書 [Excelファイル/52KB] 3部(うち1部は届出者控え)

以下の書類は各2部

(2) 土地取引に係る契約書の写し

(3) 位置図・・・縮尺5万分の1以上の地形図

(4) 周辺状況図・・・縮尺5千分の1以上の図面(地形図、案内図等)

(5) 形状図・・・土地の形状を明らかにした図面(公図の写し、区画割図等)

(6) 実測求積図(※実測による取引の場合)

(7) 委任状 [Wordファイル/9KB](※代理人を立てる場合)

(8) その他(※必要に応じて添付してください)

届出後の流れ

 提出された届出について、土地の利用目的について審査を行います。利用目的が公表された土地利用に関するする計画に適合しない場合、3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。

届出をしなかった場合

 届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

 

 

 

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