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道路占用許可

印刷用ページを表示する 更新日:2023年9月4日更新

道路占用許可申請について

 道路法32条第1項で、道路に一定の物件を設置して、継続して道路を使用とする場合は、道路管理者の許可を受けなければならないと規定されています。この制度は、道路管理者が公共物である道路を管理し、道路利用の秩序を維持するための制度です。

 下記のような場合は、道路占用許可申請の手続きが必要になります。

(例)

  • 建物から給排水のため市道の下(地下)に配管を敷設する場合
  • 建物の外壁補修のため道路(歩道)敷地に工事用足場を一時的に設置する場合
  • 道路上空に電線等を横断させる場合

※直接道路(歩道)に置く物など占用の場所、物件によって許可できない物もありますので、ご相談ください。

道路占用許可申請書類について

道路占用許可申請書様式 [Excelファイル/42KB]

道路占用廃止届様式 [Wordファイル/17KB]

※勝山市道路占用料徴収条例に基づき占用料がかかります。(金額は、勝山市道路占用料徴収条例をご参照ください。)

提出書類・部数

下の表は、道路占用許可申請と道路使用許可申請を同時に行う場合の必要書類となります。

道路占用許可申請が不要な場合もありますので、ご不明な際は、建設課維持管理係までお問い合わせください。

提出書類 必要部数
・ 道路占用許可申請書(図面等含む) 1部

・ 道路使用許可申請書(別途警察署の様式・図面等含む)※警察署長宛

  ※副本に県証紙2,300円分を貼り付けてください。

  ※通行止めの場合、地元区長の同意書も必要です。なお、副本に原本を添付ください。

正副2部

・ 図面等一式(上記添付書類と同じもの) 5部