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道路占用許可
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更新日:2023年9月4日更新
道路占用許可申請について
道路法32条第1項で、道路に一定の物件を設置して、継続して道路を使用とする場合は、道路管理者の許可を受けなければならないと規定されています。この制度は、道路管理者が公共物である道路を管理し、道路利用の秩序を維持するための制度です。
下記のような場合は、道路占用許可申請の手続きが必要になります。
(例)
- 建物から給排水のため市道の下(地下)に配管を敷設する場合
- 建物の外壁補修のため道路(歩道)敷地に工事用足場を一時的に設置する場合
- 道路上空に電線等を横断させる場合
※直接道路(歩道)に置く物など占用の場所、物件によって許可できない物もありますので、ご相談ください。
道路占用許可申請書類について
※勝山市道路占用料徴収条例に基づき占用料がかかります。(金額は、勝山市道路占用料徴収条例をご参照ください。)
提出書類・部数
提出書類 | 必要部数 |
---|---|
・ 道路占用許可申請書(図面等含む) | 1部 |
・ 道路使用許可申請書(別途警察署の様式・図面等含む)※警察署長宛 ※副本に県証紙2,300円分を貼り付けてください。 ※通行止めの場合、地元区長の同意書も必要です。なお、副本に原本を添付ください。 |
正副2部 |
・ 図面等一式(上記添付書類と同じもの) | 5部 |