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空き家利活用促進整備事業について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年5月1日更新

 勝山市では、古民家の所有者等又は利用団体等に対し、当該古民家の改修工事に要する経費の一部を補助することにより、古民家の利活用等を促進するとともに、市内業者の育成及び支援を行い、地域経済の活性化等を図ることを目的として、空き家利活用促進整備事業を行います。


● 定義 ●

 このHP内で使用する用語の意義は、下記のとおりです。

(1)空き家 市内における空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等

(2)古民家 昭和25年以前に建築された空き家等

(3)所有者等 古民家の所有者又は管理者

(4)利用団体等 古民家を利用して活動を行う個人、法人及びその他の団体

(5)地域活性化施設 集会交流施設、体験学習施設、ベンチャービジネスの拠点、コワーキングスペース、防災備蓄倉庫等防災にかかる施設、その他の地域の活性化に資する施設として市長が認めるもの

(6)市内業者 市内に本社又は本店となる事業所を有する法人

 

補助対象者

補助対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1)市内に存在する古民家の所有者等又は利用団体

(2)市税等の滞納がない者

(3)勝山市暴力団排除条例第2条に規定する者でないこと

補助対象事業

市内業者が行う古民家を地域活性化施設として活用するための改修工事で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1)古民家の機能の維持又は向上を図るために行う改修工事

(2)建築基準法及び勝山市景観条例その他関係法令に適合した建築物(改修工事完了時に適合することとなる建築物を含む)

(3)昭和25年1月1日以前に完成した建築物

(4)補助対象改修工事の完了の日から10年以上、地域活性化施設として使用すること

(5)活動内容が政治、宗教又は選挙活動を目的とするものでないこと

(6)地域交流施設も兼ねた、コワーキングスペース又はシェアオフィスを設置すること

実施期間

当該年度の2月末日までに、補助対象事業を完了すること

補助金の交付額

補助対象事業に係る改修工事費の経費の3分の2以内で、予算の範囲内で交付する

募集件数

 1件

募集期間

令和6年5月1日(水曜日)~令和6年7月16日(火曜日)

申請に必要な書類

申請にあたっては、下記の書類を提出してください。

○空き家利活用促進整備事業補助金事前相談票(様式第1号) 様式第1号 [Excelファイル/18KB]

○地域活性化施設活用計画承認申請書(様式第2号) 様式第2号及び第2号の2 [Wordファイル/11KB]

○活用計画書(様式第2号の2) 様式第2号及び第2号の2 [Wordファイル/11KB]

○空き家利活用促進整備事業補助金交付申請書(様式第4号) 様式第4号 [Wordファイル/12KB]

○空き家利活用促進整備事業補助金内容変更(中止)申請書(様式第7号) 様式第7号 [Wordファイル/11KB]