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【インボイス制度】水道事業及び下水道事業における適格請求書発行事業者登録番号について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年9月22日更新

インボイス発行事業者登録番号について

 令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。
 制度開始に伴い、水道事業及び下水道事業では、適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、登録番号をお知らせします。

 ※令和6年4月1日から下水道事業および農業集落排水事業が公営企業会計へ移行したことに伴い、適格請求書発行事業者の登録が下水道事業に一本化され、番号が変更となりました。水道事業については変更はありません。

インボイス

水道料金・下水道等の適格請求書の交付について

インボイス制度の実施に伴い、水道料金等の請求について、令和5年10月から「納入通知書(納付書)」、「口座振替済のお知らせ」、「納入証明書」をインボイス対応とします。
「口座振替済のお知らせ」については検針の際に投函する「水道ご使用量のお知らせ」の下部に記載されています。
「納入証明書」をご希望の方はお手数ですが上下水道課にてお手続きをお願いいたします。(手数料が必要です。)

事業者の皆さんへ

「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の皆さんは、令和5年10月1日以降に勝山市の水道事業、下水道事業、農業集落排水事業に対して請求書などを提出される場合、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行くださいますようお願いします。