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特定技能所属機関における協力確認書について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、令和7月2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
これにより、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁)<外部リンク>
勝山市への協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書の提出をお願いします。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行うとき
- すでに特定技能外国人を受けれ入れている場合
令和7年4月1日以降、はじめて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行うとき
提出事業者
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が勝山市にある事業者
- 特定技能外国人の居住地が勝山市にある事業者
提出方法
郵送、窓口または電子メールにて勝山市未来創造課へ提出
TEL
0779-88-1115
mirai@city.katsuyama.lg.jp
提出文書
提出時期
- 令和7年4月1日以降、はじめて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
- 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
- 特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市町村への転居等)のとき
その他
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
協力確認書の提出後、共生社会の実現のため実施する施策に関して、協力確認書の情報をもとに、以下の内容等について協力を要請する場合がありますので、ご承知おきください。
【協力を要請する内容の例】
- 条例等の法的根拠があるもの
- アンケート調査、ヒアリング等への協力
- 各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等への開催案内等)の周知等