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地方消費税増税分の使途
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更新日:2024年7月16日更新
消費税の増税分に伴う(5%→10%)地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費へ充てるものとされています。令和4年度決算における社会保障施策関連経費への充当状況については、下記のとおりです。
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