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政治家への寄附は禁止されています
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更新日:2023年12月2日更新
政治家への寄附は禁止されています!
「三ない運動」
- 政治家へ寄附を贈らない
- 政治家の寄附を求めない
- 受け取らない
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法で禁止されています。
皆様1人1人が寄附禁止のルールを守り、明るい選挙を実現しましょう!
寄附禁止の対象例
- お歳暮、お年賀
- 結婚祝、香典(政治家本人が自ら披露宴や葬式等に出席する場合は、罰則適用されない場合がある)
- 卒業祝、入学祝い
- 開店祝などの祝花、葬儀の供花、病気見舞い
- 祭りへの寄附や差し入れ、町内会への寸志や差し入れなど
政治家への寄附禁止について【広報誌「総務省」12月号より】 [PDFファイル/1.14MB]