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選挙人名簿抄本の閲覧について

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、選挙人名簿を閲覧することができます。

閲覧できる場合

(1) 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
(2) 公職の候補者等又は政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

 

閲覧できる時間と場所

 午前8時30分~午後5時30分 勝山市選挙管理委員会事務局
※ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。
また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日後5日に当たる日までの間は除きます。

 

申請の方法 

閲覧をしたい場合は、事前に選挙管理委員会(TEL 0779-88-1111)までお問い合わせいただき、日時を調整します。
選挙人名簿閲覧申出書等を郵送で又は持参して提出してください。

 

提出いただく書類

  • (1)の場合

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)

 

  •  (2)の場合

公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
・公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要です。)
(政治活動用ちらし・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事など)

 

政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
・政治団体設立届出書の写し
・政治活動の実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要です)
(予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙等)

 

  • (3)の場合

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
・調査研究の概要・実施体制を示す資料
・調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類

 

その他

当日閲覧をする人は、本人確認のため顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。
閲覧の際は、名簿のコピー、カメラでの撮影はできません。

申出書ダウンロード

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