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他市町村での不在者投票について

印刷用ページを表示する 更新日:2019年3月12日更新

 仕事などで他の市町村に滞在中で、投票日に投票所に行けないかたは、滞在先の市町村で不在者投票ができます。

 

投票の手続

1.勝山市選挙管理委員会に、投票用紙の請求をします。

     (※下記の「他市町村不在者投票用宣誓書兼請求書」をご記入の上、勝山市選挙管理委員会まで郵送にて送付してください。)

2.後日、勝山市選挙管理委員会から「投票用紙」、「投票用封筒(外封筒、内封筒)」及び「不在者投票証明書」が送られてきます。

3.上記2で送られてきた書類を持って、滞在先の市町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行ってください。
※不在者投票証明書の入った封筒は、ご自身で絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません)
※ご自宅等で投票用紙にあらかじめ候補者の氏名等を記載しないでください。

宣誓書・請求書 [PDFファイル/69KB]
宣誓書・請求書(記載例) [PDFファイル/89KB]

不在者投票のできる期間等

  • 滞在先の市町村においても選挙期間中の場合

 選挙の告示、公示日の翌日から選挙期日の前日まで(土、日、祝日も含む。)の午前8時30分~午後8時

  • 滞在先の市町村が選挙期間中でない場合

 選挙の告示、公示日の翌日から選挙期日の前日までの間で、滞在先市町村の選挙管理委員会の執務時間中

 

 


 【お問合せ、申請書送付先】

 〒911-8501 勝山市元町1丁目1番1号

 勝山市選挙管理委員会

 電話 0779-88-1111

   Fax 0779-88-1119


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