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督促手数料の改定について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年2月5日更新

4月1日から市税等の督促手数料が引き上げられます

令和3年4月1日以降に発する市税等(下記科目)の督促手数料が

1通50円から200円に引き上げられます。

 

 

督促手数料変更科目

 
科目 所管課 お問い合わせ先

市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税

市民・税務課 0779−88−8101

後期高齢者医療保険料

市民・税務課 0779−88−8102

介護保険料

健康長寿課 0779−87−0888

下水道使用料・下水道受益者負担金・農業集落排水事業分担金・

農業集落排水事業排水施設使用料

上下水道課 0779−88−8109

保育料・生活保護費返還金

福祉・児童課 0779−87−0777

 

改定理由

督促手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘定して定めることになっており、勝山市での令和2年度督促状発送に要する費用(作成費+郵便料)は1通当たり約200円となっております。また、納期限内に納めた方との公平性を保ち、負担の適正化を図る観点から改定となりました。

 

督促を受けますと余計な料金が発生しますので、納期限をご確認いただき、納付忘れにはご注意ください。