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令和4年度(2022年度)から適用される主な個人市・県民税の税制改正

印刷用ページを表示する 更新日:2021年12月1日更新

住宅借入金等特別控除の特例期間の延長等

 控除期間を13年とする特例期間が延長され、一定期間の間に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

 また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。

 

契約期間:注文住宅は令和2年10月末から令和3年9月末までの契約

    分譲住宅等は令和2年12月から令和3年11月末までの契約

面積要件:50平方メートル以上。ただし、合計所得金額1,000万円以下の者は床面積40平方メートル以上

 

セルフメディケーション税制の見直し

 従来の適用期限は令和3年12月末まででしたが、対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きを簡素化した上で、令和4年以降5年間延長されました。

 また、令和4年度以降の住民税(令和3年分以降の所得税)について、一定の取り組み(健康診断等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組)を行ったことを証する書類(領収書や結果通知書等)の提出または提示が不要になります。ただし、内容を確認することがあるため、自宅で5年間は大切に保管してください。

 

退職所得課税の適正化

 勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮し退職所得控除後の額が300万円を越える部分については、2分の1課税を適用除外されます。