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事業用資産をお持ちの方は償却資産申告が必要です
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更新日:2024年11月25日更新
申告の必要な方
勝山市内において、事業(製造・販売・建設・サービス等すべての事業)の用に供することができる償却資産を所有している方、これらの償却資産を他の事業者に事業用として貸し付けている方は必ず申告してください。
固定資産税における償却資産とは
土地・家屋・自動車以外の事業用の資産です。その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定する所得の計算上損金または必要経費に算入されるべき性格の有形固定資産が対象となります。
申告内容
その年の1月1日現在に所有する償却資産について、種類・名称・資産数・取得価格・耐用年数を償却資産申告書に記入して市民課資産税係に提出してください。
新規に申告される場合、市民課資産税係に申告用紙があります。下記の償却資産関係に様式がありますので印刷しご記入して、提出することも可能です。
下記のデータライブラリーに「償却申告の手引き」もありますので参考にしてください。
申告期限
法定期限は各年の1月末日ですので、毎年1月4日~1月31日までの間に申告書の提出をお願いします。