本文
過疎地域における固定資産税の課税免除について
固定資産税の課税免除
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(以下「過疎法」という。)により、勝山市全域が過疎地域として追加指定されました。
勝山市内において「製造業」「旅館業」「農林水産物等販売業」「情報サービス業等」の用に供する一定規模以上の設備を取得等した場合、その設備にかかる固定資産税(土地、家屋、償却資産)について課税免除の適用を受けることができます。
1 要件
(1)適用期間
公示の日(令和4年4月1日)から
(2)対象業種
・製造業
・旅館業(下宿業を除く)
・農林水産物等販売業(※1)
・情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業等)
(※1)農林水産物等販売業とは
勝山市内で生産された農林水産物またはこの農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを、店舗において主に地域外の者に販売することを目的とする事業(例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)
(3)対象者
青色申告書を提出する法人または個人
2 取得価額
取得等をした減価償却資産の取得価額の合計額が以下の表区分の額以上であること (注)土地は課税免除の対象となりますが取得価額の判定には含めません。
対象業種 | 資本金規模 | ||
5千万円以下 (個人を含む) |
5千万円超~ 1億円以下 |
1億円超~ | |
製造業 | 5百万円以上 | 1千万円以上※ | 2千万円以上※ |
旅館業 | |||
農林水産物等販売業 | 5百万円以上※ | ||
情報サービス業等 |
※は新設・増設のみとなります。
3 課税免除を行う期間
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から三年度分
4 課税免除の対象となる固定資産
ア 家 屋 : 「建物及び附属施設」のうち、直接事業の用に供する部分
イ 償却資産 : 「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの
ウ 土 地 : 対象となる家屋の垂直投影部分(取得日から1年以内にこの家屋の建設に着手した場合に限る)
5 申請方法
下記の申請書類等を市民課資産税係に提出してください
(1)固定資産税課税免除申請書
様式第1号 [PDFファイル/75KB]
(2)減価償却資産に係る取得価額等の明細書
様式第1号の付表1 [PDFファイル/60KB]
様式第1号の付表2 [PDFファイル/68KB]
(3)青色申告書を提出していることが分かるもの
(個人)確定申告書B
(法人)法人税申告書別表1(1)
(4)申請資産が減価償却資産であることが分かるもの
(個人)青色申告決算書
(法人)原価償却資産の償却額の計算に関する明細書
(5)履歴事項全部証明書(個人事業主は不要)
(6)課税免除対象資産に係る全部事項証明書
(7)取得価額及び取得年月日を証するもの(写し)
土地売買契約書
建築工事請負契約書
償却資産の取得価額を証する書類 など
(8)事業所の全体の平面図、位置図、配置図、立面図
(課税免除対象部分を朱色により明示してください)
(9)償却資産の使用状況が分かるもの
配置図(償却資産の名称を記入)
(10)課税免除対象資産の写真
・建物の外観
・機械・装置の配置
(11)事業概要がわかるもの
定款
会社概要(パンフレット等)
事業報告書等事業内容の分かるもの など
(12)事業計画書(事業の計画及び課税免除対象資産の使用用途の計画)課税免除期間3年間分
※ 提出書類は正・副2部をご提出ください。
(1)から(4)までの書類は毎年の提出をお願いします。
(5)から(12)までの書類は初年度のみの提出とし、第2年度、第3年度の提出は不要です。
6 課税免除の申告期限
原則として、各年1月31日までに提出ください。
ただし、確定申告書関係書類の提出については3月15日までとします。