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出国する外国人の方の市・県民税および森林環境税の手続きについて

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新

納税管理人について

納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続き(書類の受領、納税、還付の受領など)を委任された方をいいます。

海外出国または市外転出により、納税通知書などの受領や納税ができなくなる場合は、出国等の前に納税管理人を定める必要があります。

出国する場合の市・県民税および森林環境税の手続きについて

市・県民税および森林環境税は1月1日(賦課期日)現在、勝山市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。年度の途中で市外へ転出しても、その年の市・県民税および森林環境税は勝山市に納付いただきます。その中でも国外へ出国される場合等には、下記の手続きが必要です。

1 普通徴収の方(自分で納付をする方)

・納税通知書が届いている場合は、納付書で納付してください。

・出国時点で納税通知書が届いていない場合は、納税管理人の選任が必要です。

(納税通知書の発送は、毎年6月中旬です)

2 特別徴収の方(給与から天引きされている方)

・「給与所得者異動届出書」により、事業所からの退職の届出をしていただく必要があります。退職時の給与から市・県民税および森林環境税を一括で納めていただいた場合(一括徴収)は、納税管理人の選任の必要はありません。

・一括徴収ができない場合には、納税管理人の選任が必要です。

 

納税管理人の選任について

納税管理人を選任する場合は、下記申告書を市民課 市民税係までご提出ください。なお、納税管理人が個人の場合は必ず本人確認書類を添付してください。

市・県民税および森林環境税の納税管理人申告書 [PDFファイル/79KB]

提出先 :勝山市役所 市民課 市民税係

〒911-8501 勝山市元町1丁目1番1号 市役所1階

Tel:0779-88-8101

納税管理人が選任されない場合

納税管理人の選任がない場合、納税通知書を送達することができません。送付先の住所が判明しない場合は公示送達(※)をおこなう場合があります。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送されたり、延滞金が加算されることもありますのでご注意ください。

※公示送達とは、市役所の掲示板に一定期間公示することにより書類の送達がされたものとみなされる制度です。

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