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令和6年度市・県民税に適用される定額減税について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年5月9日更新

わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の市民税・県民税(個人住民税)において定額減税が実施されることとなりました。個人住民税の定額減税の概要は次のとおりです。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者)

※納税者本人が均等割のみ課税される場合は対象となりません。

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

  1. 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  2. 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
  3. 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税の実施方法について

給与特別徴収(給与から個人市・県民税が差し引かれる方)

  給与特徴イメージ

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。

普通徴収(納付書及び口座振替でお支払いいただく方)

  普徴イメージ

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

年金特別徴収(年金から市・県民税が差し引かれる方)

  年金特徴イメージ

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

その他

  • 減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

    定額減税リンク(外部サイトにリンク)<外部リンク>