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軽自動車税について
平成28年度以降の軽自動車税の税率
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車など(表1)については、購入や登録の時期にかかわらず、全ての車両について平成28年度分の軽自動車税から改正後の税率が適用されます。三輪・四輪以上の軽自動車(表2)については新車登録した時期(自動車検査証の「初年度検査年月」)により税率が変わります。
(表1)原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車など
区分 |
平成27年度までの税率 |
平成28年度からの税率 |
|
原動機付自転車 |
50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超 90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超 125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
二輪の軽自動車など(125cc超 250cc以下) |
2,400円 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 |
農耕用のもの(トラクターなど) |
1,000円 | 2,000円 |
その他 | 4,700円 | 5,900円 |
(表2)三輪・四輪以上の軽自動車
区分 |
平成27年3月31日以前に新車登録 |
平成27年4月1日以降に新車登録 |
新車登録から13年を超える車両 |
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四輪以上(660cc以下) |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪車(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽自動車税のグリーン化特例(軽課)
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた一定の環境性能を満たす車両(自動車検査証の「初年度検査年月」が平成27年4月から平成28年3月のもの)について、平成28年度分の軽自動車税にグリーン化特例(軽課)が下記の表のとおり適用されます。
区分 |
(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減) |
(イ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車 |
(ウ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車 |
||
三輪車(660cc以下) |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
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四輪以上(660cc以下) |
乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
※(イ)、(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車の減免
災害によりエンジン等に相当な被害を受け、修理しなければ使用できない軽自動車・バイク等を所有されている方が、大規模災害に該当する場合は、その税額の全部について減免されます。ただし、納期限日までの間に被害を受けたものに限ります。