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軽自動車税について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日更新

平成28年度以降の軽自動車税の税率

 原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車など(表1)については、購入や登録の時期にかかわらず、全ての車両について平成28年度分の軽自動車税から改正後の税率が適用されます。三輪・四輪以上の軽自動車(表2)については新車登録した時期(自動車検査証の「初年度検査年月」)により税率が変わります。

(表1)原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車など

 

 

 
区分

平成27年度までの税率

平成28年度からの税率

原動機付自転車

50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超 90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超 125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円

二輪の軽自動車など(125cc超 250cc以下)

2,400円 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 4,000円 6,000円

小型特殊自動車

農耕用のもの(トラクターなど)

1,000円 2,000円
その他 4,700円 5,900円

 

(表2)三輪・四輪以上の軽自動車

区分

平成27年3月31日以前に新車登録

平成27年4月1日以降に新車登録

新車登録から13年を超える車両

四輪以上(660cc以下)

乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
 三輪車(660cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円

 

 

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車(新車に限る)で次の基準を満たす車両について、当該取得した月の属する年度の翌年度(令和5年度)の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用されます。

区分

(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NO✕10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

(イ)平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車

(ウ)平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車

三輪車(660cc以下)

   1,000円

   2,000円

   3,000円

四輪以上(660cc以下)

乗用 自家用 2,700円 適用なし 適用なし
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 1,300円 適用なし 適用なし
営業用 1,000円 適用なし 適用なし

 ※(イ)、(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

 ※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽自動車の減免

 災害によりエンジン等に相当な被害を受け、修理しなければ使用できない軽自動車・バイク等を所有されている方が、大規模災害に該当する場合は、その税額の全部について減免されます。ただし、納期限日までの間に被害を受けたものに限ります。