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高額介護合算療養費制度について

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

医療費が高額になり、次の要件に当てはまる場合、申請をすることで、限度額を超えた分を高額介護合算療養費として後から支給します。

 

  • 年間(8月~翌年7月)※1 の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合
  • 医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し下記の年間の限度額を超えた場合

 

 

自己負担限度額(8月~翌年7月)

  • 70歳未満

 

上位所得者 126万円(168万円)
一  般 67万円(89万円)
市民税非課税世帯 34万円(45万円)

 

  • 70歳以上75歳未満

 

現役並み所得者 67万円(89万円)
一 般 56万円(75万円)
低所得2 31万円(41万円)
低所得1 19万円(25万円)

 

 

※( )内は4月~翌年7月までの限度額

 

 

所得の区分