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定額減税補足給付金(調整給付金)のご案内
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更新日:2024年9月2日更新
定額減税補足給付金(調整給付金)
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されていますが、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、定額減税との差額を定額減税補足給付金(調整給付金)として給付します。
定額減税・各種給付金<外部リンク>
支給対象者
令和6年1月1日時点で勝山市にお住まいの方で、次のいずれかに該当する方
・ 所得税の定額減税可能額(減税対象人数(※)×3万円)よりも、令和6年推計所得税の納税額が低い方
・ 個人住民税の定額減税可能額(減税対象人数(※)×1万円)よりも、令和6年度個人住民税所得割額の納税額が低い方
※ 減税対象人数とは、納税義務者本人及び控除対象配偶者、扶養親族の数です(ただし、国外居住者は除きます)。
定額減税補足給付金(調整給付金)の対象となる方には、9月2日(月曜日)に市からお知らせを送付しています。
・ 所得税の定額減税可能額(減税対象人数(※)×3万円)よりも、令和6年推計所得税の納税額が低い方
・ 個人住民税の定額減税可能額(減税対象人数(※)×1万円)よりも、令和6年度個人住民税所得割額の納税額が低い方
※ 減税対象人数とは、納税義務者本人及び控除対象配偶者、扶養親族の数です(ただし、国外居住者は除きます)。
定額減税補足給付金(調整給付金)の対象となる方には、9月2日(月曜日)に市からお知らせを送付しています。
定額減税補足給付金(調整給付金)額
次の(1)と(2)の合算額を万円単位に切り上げた額を給付します。
(1) 所得税の定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
(2) 個人住民税所得割の定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税得割額
※ 令和6年分推計所得税額は、令和5年所得での国のシステムによる推計です。そのため、給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に追加給付することになりますが、今回提出いただく「定額減税補足給付金(調整給付金)確認書」が必要資料となりますので、必ずコピーを手元に残し、大切に保管ください。
(1) 所得税の定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
(2) 個人住民税所得割の定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税得割額
※ 令和6年分推計所得税額は、令和5年所得での国のシステムによる推計です。そのため、給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に追加給付することになりますが、今回提出いただく「定額減税補足給付金(調整給付金)確認書」が必要資料となりますので、必ずコピーを手元に残し、大切に保管ください。
提出書類
(1) 定額減税補足給付金(調整給付金)確認書
(2) 本人確認書類の写し(代理による場合は、本人及び代理人の本人確認書類)
(3) 通帳の写し(金融機関、口座番号、口座名義人(フリガナ)がわかるもの)。ただし、公金受取口座を希望する方は不要。
(2) 本人確認書類の写し(代理による場合は、本人及び代理人の本人確認書類)
(3) 通帳の写し(金融機関、口座番号、口座名義人(フリガナ)がわかるもの)。ただし、公金受取口座を希望する方は不要。
提出方法
郵送または福祉課にご持参ください。
提出締め切り
令和6年10月31日(木曜日)必着
期限までに提出がない場合は、受給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
注意事項
・この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
・給付金を受給した後に、支給要件に該当しないことや既に他の自治体から本給付金受給していたことが判明した場合は、給付金の返還を求めます。また、悪質な虚偽の申請等は刑事責任を問われることがあります。
・本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。
・市や国、内閣府などが、「給付金」の支給をするために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市や国、内閣府などが、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
・市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。