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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給のご案内

印刷用ページを表示する 更新日:2026年6月29日更新

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給

平成25年から実施された生活扶助基準改定が令和7年6月27日の最高裁判決により違法と判断されたことへの対応として、国の方針に基づき、対象者に対して生活保護費を追加支給します。

対象者

平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に、本市で生活保護費を受給していた世帯
※既に生活保護費を受給していない世帯であっても、この期間に生活保護費を受給していた世帯は対象となります。

支給額

生活扶助基準改定の影響があった平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に生活保護を受給していた世帯に対し、平成25年8月に定められた基準より支給された額と国が新たに定める基準により算定される額との差額を支給します。
※支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護費を受給していた期間、加算の有無等によって異なります。

申請方法

○生活保護費を受給している世帯
 ⇒申請は不要です 
 令和8年7月の生活保護費に合算して支給しますので、申請手続は不要です。

○既に生活保護費を受給していない世帯
 ⇒申請が必要です。
 現在、令和8年8月頃より受付開始を予定しています。