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重症心身障害児者福祉手当

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

 在宅の重症心身障害児(者)に支給します。

 

対象者

  1. 療育手帳の交付を受けた方で、福井県総合福祉相談所において該当と判定された方。
  2. 身体障害者手帳2級以上の方
  3. 身体障害者手帳3級以上でかつ療育手帳所持者で規則で定める障害程度と判定された方

 

手当の額

 月額3,000円

 

支給時期

 4月、10月の年2回

 

手当の受給(申請)ができない方

  • 身体障害者施設等に入所しているとき
  • 特別障害者手当または障害児福祉手当を受けることができるとき
  • 年金を受けることができるとき
  • 勝山市要介護者介護支援金支給要綱に基づく支給要件に該当するとき。

 

所得の制限

 所得制限があります。受給者の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。

 

申請書類

  • 重症心身障害児(者)福祉手当受給申請書(様式は福祉課にあります)
  • 障害児(者)の戸籍謄本または抄本の写し
  • 障害児(者)が属する世帯全員の住民票の写し
  • 医師の診断書(様式は福祉課にあります)
  • 重症心身障害児(者)福祉手当所得状況届(様式は福祉課にあります)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、障害者手帳(交付されている方のみ)
  • 印鑑
  • 振込みを希望する本人名義の預金口座が確認できるもの(預金通帳等)
  • 本人の年金証書の写し、年金の受領額のわかるもの(預金通帳、振込通知書等)の写し