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石綿(アスベスト)健康被害者のご遺族の皆さまへ

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

 ※「特別遺族給付金」に関する大切なお知らせです。

 

 石綿健康被害を原因として業務上死亡された労働者のご遺族の方は、労災保険の遺族補償給付の請求権を5年の時効により失った場合でも、石綿健康被害救済制度による「特別遺族給付金」を受けられる場合があります。

 「特別遺族給付金」の請求期限は平成34年3月27日まで延長されています。(従前の請求期限は平成24年3月27日で、10年間延長されました。)

 

♦詳細は「福井労働局労災補償課」または最寄りの「労働基準監督署」までお尋ねください。

  ・福井労働局労災補償課    ☎0776-22-2656

  ・福井労働基準監督署 (代表)☎0776-54-7722 (労災課直通)☎0776-54-7857

  ・敦賀労働基準監督署      ☎0770-22-0745

  ・武生労働基準監督署      ☎0778-23-1440

  ・大野労働基準監督署      ☎0779-66-3838