20歳未満の精神または身体に障害を有する児童を監護する父または母もしくは、父母に代わって児童を養育している人に支給します。
支給額
障害児1人につき(令和6年4月分から適用)
1級障害 |
55,350円(月額) |
2級障害 |
36,860円(月額) |
手当の支払月
4月~7月分の手当 |
8月 |
8月~11月分の手当 |
11月 |
12月~3月分の手当 |
4月 |
認定請求に必要なもの
- 認定請求書
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 戸籍謄本(世帯全員が載っている交付の日から1か月以内のもの)
- 住民票(世帯全員の本籍、続柄が載っている交付の日から1か月以内のもの)※子や配偶者が市外在住の場合等
- 身体障害者手帳1、2、3級もしくは4級の一部を持っている方と 療育手帳A1、A2(判定年月日が3か月以内のもの)を持っている方は手帳の写※診断書が省略できる(ただし、内部障害の場合は診断書が必要)
- 5以外の方は必ず診断書が必要
・診断書(所定の診断書に、規定に定める指定医等が作成したもの)
- 振込先口座申出書(請求者名義の通帳を持ってくるする場合は金融機関等による証明は不要です)
- 請求者及び世帯員の個人番号を確認する書類(個人番号カード、通知カード)
- 請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)※代理の方が来られる場合は委任状が必要です。
- その他必要書類
支給されない場合
- 障害を理由に年金を受け取っている(障害基礎年金 等)
- 児童福祉施設等に入所措置されている
- 受給者等の年間所得が一定額以上ある