地域づくりに関する支援制度
市内10地区を対象に、地域が主体となった、ま ちの活性化への取り組みを支援します。総額2億 5,250万円を基金に積み立て、各地区へ約6,000万円~1億2,600万円を配分します。
なおコミュ ニティセンター設置地区には500万円が加算されます。なお交付金の使用期間は令和13年度までとなっています。
地区公民館施設整備費補助金
区の集会場の新築、増改築および修繕工事や公 共下水道などの排水設備工事、屋根雪おろしアンカーの設置に係る費用の一部を助成します。
※県のコミュニティ会館整備支援事業実施要領の 規定に基づく指定を受けた整備に対しても助成 あり
地縁団体の申請について
認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得 た自治区、自治会等の地縁による団体のことをいいます。
法人格を取得することで、保有資産 を団体名義で不動産登記することができるようになります。地縁による団体が法人格を得るためには、次の(1)~(4)の要件があります。
- 目的
地縁による団体が、良好な地域社会の維持及び 形成に資する地域的な共同活動(住民相互の連 絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを活動の目的とし、現にその活動を行っ ていると認められること
- 区域
地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- 構成員
地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約 以下の8つの事項を規約に定めていること。
(ア)目的 (イ)名称 (ウ)区域 (エ)主た る事務所の所在地
(オ)構成員の資格に関する 事項 (カ)代表者に関する事項
(キ)会議に 関する事項 (ク)資産に関する事項
申請の流れ
- 事前の準備
・総会で申請の是非を議決(総会の議事録の写 しも必要な書類です)
・(資産を保有する場合)団体名義にする不動産 所有者の把握など
・規約案の作成
- 必要書類を総務課行政係に提出
- 提出書類の内容を審査(市)
- 認可、告示⇒団体代表者あてに認可された旨の通知