ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 暮らしのガイド(デジタル版) > 地域づくりに関する支援制度

本文

地域づくりに関する支援制度

印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月24日更新

地域づくりに関する支援制度

にこにこ地域づくり交付金事業

 市内10地区を対象に、地域が主体となった、ま ちの活性化への取り組みを支援します。総額2億 5,250万円を基金に積み立て、各地区へ約6,000万円~1億2,600万円を配分します。
 なおコミュ ニティセンター設置地区には500万円が加算されます。なお交付金の使用期間は令和13年度までとなっています。

地区公民館施設整備費補助金

 区の集会場の新築、増改築および修繕工事や公 共下水道などの排水設備工事、屋根雪おろしアンカーの設置に係る費用の一部を助成します。

※県のコミュニティ会館整備支援事業実施要領の 規定に基づく指定を受けた整備に対しても助成 あり

地縁団体の申請について

 認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得 た自治区、自治会等の地縁による団体のことをいいます。
 法人格を取得することで、保有資産 を団体名義で不動産登記することができるようになります。地縁による団体が法人格を得るためには、次の(1)~(4)の要件があります。

  1. 目的
    地縁による団体が、良好な地域社会の維持及び 形成に資する地域的な共同活動(住民相互の連 絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを活動の目的とし、現にその活動を行っ ていると認められること
  2. 区域
    地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. 構成員
    地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約 以下の8つの事項を規約に定めていること。
    (ア)目的 (イ)名称 (ウ)区域 (エ)主た る事務所の所在地
    (オ)構成員の資格に関する 事項 (カ)代表者に関する事項
    (キ)会議に 関する事項 (ク)資産に関する事項

申請の流れ

  1. 事前の準備
    ・総会で申請の是非を議決(総会の議事録の写 しも必要な書類です)
    ・(資産を保有する場合)団体名義にする不動産 所有者の把握など
    ・規約案の作成
  2. 必要書類を総務課行政係に提出
  3. 提出書類の内容を審査(市)
  4. 認可、告示⇒団体代表者あてに認可された旨の通知