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介護保険 住宅改修費及び福祉用具購入費 の支給申請(償還払)

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

住宅改修費の支給

※住宅改修前の事前申請が必要となります。ケアマネジャーにご相談ください。 

 家庭で手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。

 要介護度にかかわらず、利用できる上限額は20万円です。
  <対象となる住宅改修>
   ○廊下や階段、浴室への手すり設置
   ○段差解消のためのスロープ設置
   ○滑り防止のための床材変更
   ○引き戸への扉の取り替え
   ○洋式便器への取り替えなどの小規模な改修

 福祉用具購入費の支給

※指定を受けた福祉用具販売店での購入のみ対象となります。ケアマネジャーにご相談ください。

 排泄や入浴に使われる用具の購入費を支給します。

 要介護度にかかわらず、利用できる上限額は1年間につき10万円です。
  <対象となる用具>
   ○腰掛便座(ポータブルトイレなど)
   ○移動用リフトのつり具
   ○入浴補助用具(シャワーチェアなど)
   ○自動排泄処理装置の交換可能部品
   ○簡易浴槽

福祉用具購入費と住宅改修費については、いったん全額が自己負担となります。領収書などを添えて市健康体育課に申請すると、保険給付分(7~9割)があとから支給されます。

住宅改修費支給申請書類(償還払)

福祉用具購入費支給申請書類(償還払)

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