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介護保険料

印刷用ページを表示する 更新日:2018年10月16日更新

1号被保険者

65歳以上で、勝山市に住所がある方は、勝山市の第1号被保険者となります。

・65歳になる月に「介護保険被保険者証」が交付されます(郵送)。
・65歳になる月から介護保険料(第1号保険料)を勝山市に納めることになります。
 (65歳になっても、しばらくは年金天引きは始まりません)
・介護や支援が必要になったときに、認定を受けてサービスを利用することができます。

第2号被保険者

40歳以上65歳未満で、勝山市に住所がある方は、勝山市の第2号被保険者となります。

・医療保険に加入している方が対象です。
・加入している健康保険料に介護分が含まれています。(詳細は医療保険者にお問い合わせください)
・特定疾病により介護や支援が必要になったときに、認定を受けてサービスを利用することができます。

介護保険にかかる費用は、 下記の割合で負担しています。

介護保険料の負担割合を示した円グラフです。

第1号保険料 (65歳以上の方の保険料) 令和6年度から令和8年度

 

段階 対   象 調整率 保険料
(年額)
第1
段階
・生活保護を受けている人
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
0.285 19,200
第2
段階
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人 0.485 32,600
第3
段階
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額との合計が120万超の人 0.685 46,100
第4
段階
・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 0.90 60,400
第5
段階
・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の人 1.0 67,200
第6
段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 1.2 80,600
第7
段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 1.3 87,300
第8
段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 1.5 100,800
第9
段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 1.7 114,200
第10
段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 1.9 127,600
第11
段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 2.1 141,100
第12
段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 2.3 154,500
第13
段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 2.4 161,200

保険料の納め方

原則として、年金からの天引きで納めていただきます。
そのほか、年金の種類、年金額、その他の理由により、年金からの天引きができない場合や、65歳になってから半年~1年程度の間は、納付書または口座振替で納めていただきます。毎年7月中旬に送付する納入通知書で、納付方法及び金額をご確認ください。

特別徴収(年金から天引き)

  • 対象  老齢(退職)年金が年額18万円以上の方(※老齢福祉年金については特別徴収の対象になりません。)
  • 納入方法  年金の定期払い(年6回)の際に、あらかじめ年金からいただきます。
  • 納期  1年間の保険料額は、前年の所得状況等により決定します。よって、前年の所得が確定する6月以降に確定するため、4・6・8月については、前年度の保険料を参考にして、算出された保険料を納めていただきます。(仮徴収)10・12・2月は、前年の所得状況等により算出された年額から、4・6・8月に納めていただいた額を除いた金額を3回に分けて納めます。(本徴収)そのため、4・6・8月の保険料額と10・12・2月の保険料額に差ができてしまう場合があります。

普通徴収(納付書または口座振替)

  • 対象  老齢(退職)年金が年額18万円未満の方
  • 納入方法  納入通知書にもとづき、市指定金融機関の窓口で納めます。口座振替をご希望の場合には金融機関にお申し込みください。
  • 納期  納入通知書に記載された納期により納めます。(基本的には7・9・11・1月の年4回) 納入通知書は毎年7月あるいは、保険料の変更等があった際に送付いたします。

【注意】

  • 介護保険料は、納入方法を自由に選択することはできません。
  • 年金額が年間18万円以上でも、普通徴収になる場合もあります。

例)・年度の途中に、65歳になったときや、他の市町村から転入したとき
  ・年度の途中に、保険料額や年金額が変更になったとき

介護保険料を滞納すると

介護サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1~3割ですが、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

1年以上滞納したとき

費用の全額をいったん利用者が負担し、申請によりあとで保険給付分(費用の7~9割)が支払われます。

1年6ヶ月以上滞納したとき

費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられます。

2年以上滞納したとき

サービスを利用するときに、利用者負担が3~4割になったり、高額介護(介護予防)サービス費の支給が受けられなくなったりします。

介護保険料に関する減免制度

第1号被保険者かその人がいる世帯の生計中心者が、災害などによる甚大な被害を受けた場合や、その他特別な事情により収入が著しく減少した方については、介護保険料を軽減または免除する制度があります。