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この制度は、母子(父子)家庭の母および児童が医療機関で支払った一部負担金を助成するものです。(処方箋を伴うお薬を薬局で処方してもらった時などに支払った一部負担金も助成の対象となります。)
所得制限がありますので、お問合せください
制度の助成を受けるためには、母子父子家庭医療費受給者証が必要となりますのでこども課で所定の手続きを行ってください。
手続きには保険証(保護者および20歳に満たない児童の加入保険証)と保護者の預金通帳が必要です。
病院等の窓口で母子父子家庭医療費受給者証を提示し、一部負担金をお支払い下さい。後日、口座振込みで一部負担金が返還されます。(処方箋を伴うお薬を病院外の薬局で処方してもらった時も必ず提示して下さい。)
満18歳に達した最初の3月31日まで(高校修了まで)の児童については、県内医療機関(一部対象外)で受診や、処方箋を伴う薬を薬局でもらった時に「子ども医療費助成受給者証」を提示すると、窓口での保険診療分の支払いが無料になります。