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ひとり親家庭医療制度(母子・父子家庭医療費制度)

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

この制度は、母子(父子)家庭の母および児童が医療機関で支払った一部負担金を助成するものです。(処方箋を伴うお薬を薬局で処方してもらった時などに支払った一部負担金も助成の対象となります。)

 

 対象家庭

  • 20才未満の児童を扶養している母子家庭の母と子、父子家庭の父と子

 所得制限がありますので、お問合せください

 

手続き

 制度の助成を受けるためには、母子父子家庭医療費受給者証が必要となりますのでこども課で所定の手続きを行ってください。
 手続きには保険証(保護者および20歳に満たない児童の加入保険証)と保護者の預金通帳が必要です。

 

助成の方法

病院等の窓口で母子父子家庭医療費受給者証を提示し、一部負担金をお支払い下さい。後日、口座振込みで一部負担金が返還されます。(処方箋を伴うお薬を病院外の薬局で処方してもらった時も必ず提示して下さい。)
満18歳に達した最初の3月31日まで(高校修了まで)の児童については、県内医療機関(一部対象外)で受診や、処方箋を伴う薬を薬局でもらった時に「子ども医療費助成受給者証」を提示すると、窓口での保険診療分の支払いが無料になります。

 

気をつけていただきたいこと

  1. 保険診療点数に基づいて助成を行いますので、医療機関窓口で支払った額と多少違いが生じることがありますが、ご了承ください。
  2. 加入保険機関から附加給付の支払いがある場合は、その額を控除して支払われます。
  3. 高額医療制度の対象となる場合は、高額医療費限度額相当分が対象となります。それ以外の医療費自己負担金は各自で加入保険へ請求してください。(領収書が必要となります。)
  4. 県外の医療機関への受診や補装具等の請求は、明細のわかる領収書を持って、こども課にある助成申請書で早めに申請してください。

 

お願い

  1. 保険証によって負担額が異なる場合がありますので、新しい保険証に変更された場合は必ず手続きをして下さい。
  2. 市外へ転出された時は住所変更の手続きをして下さい。(大学または専門学校等への通学の場合は在学証明書添付)